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不動産屋が土地を買えと言ってきました。(長文です)
はじめまして。 自宅の土地にかかわることです。 長文ですが、よろしくお願い致します。 現在住んでいる土地は北側が公道に面しており、その公道より1.5mぐらいの高台にあります。 土地に出入りするにために、幅2mぐらいの坂を使用しています。 この坂は、隣(親類)の土地にあり私が住み始めた40年以上前から共同で使用するということで、今まで使用してきました。 また、坂をあがりきった場所に坂の1/3ぐらいにかかるようにして車庫が存在します。 この車庫についても隣家の土地であり、了解を取り使用料を支払い使用していました。 もうひとつ、浄化槽も隣家の土地の地中に埋まっています。 ところが、少し前にその隣りの親類の住んでいる土地、建物が競売に掛けられて落札したという不動産業者がやってきました。 その不動産屋の話は、「ここの競売物件を落札しました。ついては、現在使用している車庫及び浄化槽が埋まっている土地及び坂の半分までの土地をこちらの言い値で購入してくれ、購入しない場合は、車庫と浄化槽を設置している場所について、ただちに更地に戻して明け渡してくれ。」というものでした。 その言い値というのが、一般的な取引価格より高いもので、はいそうですかと言って購入できる金額ではありません。 また、購入しなかった場合、現在の車庫の場所と浄化槽の位置を代替する場所がありません。 家の出入りに関しては、現在の坂が使用できなくなった場合、自宅の反対側に新たに坂を造成する事になりますが、費用がかなりかかる上に現在の玄関の位置では自由に玄関から自宅に出入りすることが難しくなってしまいます。 このような場合、不動産屋の言う土地を言い値で購入するしかないのでしょうか? 仮に土地を購入しなかった場合、現在の坂と浄化槽の位置を移動させずに、現在のように使用できるような手段はあるのでしょうか? (役地権がこれにあたるのでしょうか?) 皆さんのお知恵をお貸しください。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたに協力します。 まず、言い値で購入する必要はまったくありません。 ですが、質問の内容からすると、やはりあなたは、その坂道、浄化槽埋設地を購入すべき、言い換えれば、購入しておいた方が将来の為だと思われます。 まず、一般的に、土地には接道義務というものがあって、幅員4又は6M以上の道路に間口2M以上で接道していなければなりません。 あなたの土地にとって、まさにその坂道が接道なのです。 その坂道がなくなると、家の増改築、移転などできなくなります。 これは、宅地として土地が成り立つためには、重要な要件です。 これからもずっとお住まいになる、または後々売却する、 どちらにしても、この要件は押さえるべきポイントだと思われます。 そこで、はっきりあなたが買える値段を提示しましょう。 その業者だっていきなり言い値で買ってくれるとは思ってません。 突然のことであなたも困ってらっしゃると思いますが、 落ち着いて、じっくり交渉しましょう。 一般的に土地を借りてその土地上に家を建てて住んでいる方が その土地を買う場合は、ざっと半値です。ざっとですよ。ざっと。 どなたか地元で評判のよい不動産業者、もしくは司法書士に 間に入ってもらえるといいのですが。 それから、地役権についてですが、一般的にその登記がなければ 第三者には対抗できません。 ただ、時効による取得が出来る場合もありますので、詳しくは司法書士に確認しましょう。 長くなってしまいましたが、参考にして頂ければ、幸です。 がんばってくださいね。
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- walkingdic
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ご質問の場合結構厄介な話です。 要するに借地契約の存在の有無(地役権の有無)とそれが第三者に対して対抗できるのか、また対抗できるとしても、契約解除に対してそれを拒否できるのかなど色んなことが絡んできます。 また、それは過去の細かないきさつなども関係してきます。 そのため、単純にこうだといえる話ではありません。ということで、ご質問のような厄介なケースは弁護士に相談し、法律上認められそうなこちらの主張範囲を念頭に交渉すべきと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、そうですか... 家族間でどのような方向性で不動産業者に対し話を持っていくか十分に話しあった上で弁護士に対し、相談するかどうか検討してみます。 ありがとうございました。