- 締切済み
私道に面したブロック塀の作り方
公道から奥には行った所に住んでいます。前に新築の家が出来ました。ブロック塀を私道に面して(当家と隣家2件の持分)作っていますが公道部分まで作らず(三分の二ぐらい)、駐車場に自分の車が出入りしやすいように作っているようにしか思えません。この場合、公道から持分のない私道をまたいで自分の車庫に入れることは出来るのですか。同時に新しく作っているブロック塀に人が出入りできる裏口のような門は作れるのでしょうか。(通常、公道までの隅切りまでブロック塀を作ると思うのですが)うまく説明できませんがよろしくお願いします。勝手に基礎工事が始まっています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- A_Einstein
- ベストアンサー率46% (39/83)
>極端な話、家の裏に駐車場を作って私道を出入りも可能ということになりますね。 そうですよ。 4Mに満たなかったので購入して4Mにしたという話だと、位置指定しましたね。今度はその道路を廃止するときにはその新築している人の合意もないと位置指定は外せません。 いわば位置指定の意味は公共に提供するとまではいかないものの、敷地が接する人たちにとっては道路として使える状態にするという意味ですから、所有権が絶対ではないのです。
よくイメージがつかめませんが、私道の持ち分が他人地の前に設定されるのはよくあることです。私道の通行に支障のない工事で、どこからどこまで作ろうとも隣地の敷地内で行う工事に原則文句など言えるはずもありません。その部分は公衆用道路として登記されていることでしょうから、車の通行や人の通行は持ち分があろうとなかろうと可能なはずです。表通りが交通が激しければ交通の激しくない通りから車や人の出入りを考えることは安全性から妥当であるとも言えますしね。 その道路は行き止まりまで新築の家の方の持ち分はどこにも入ってないんでしょうか?道路側溝があり道路上にグレージングをしいたり、スロープ緩衝材を置いたりすれば道路管理者(所有者)に同意が必要かもしれませんが、それ以外の通行を妨げる特別の理由はないと思います。 つまり、敷地内は勝手に工事でき、門なども建造できます。 この私道部分が敷地延長部分だとすると問題が生じる可能性がありますが、おそらくそうでないのでそのような土地利用を計画したのでは?と想像します。
- A_Einstein
- ベストアンサー率46% (39/83)
私道は位置指定道路か開発道路ですか? であれば公衆用道路として登記され、また固定資産税は非課税になっていると思います。 その場合は問題ありません。 だから税金を非課税にしているのですから。 そうではなく「私道」と書いているけど実際には法律上は道路として認められておらず、単なる通路なのであれば、だめといえます。
補足
解答ありがとうございます。約30年前に新しく建った家の持ち主から私道部分が4Mに満たなかったので隣家と土地を購入した経緯があります。極端な話、家の裏に駐車場を作って私道を出入りも可能ということになりますね。
お礼
回答ありがとうございます。昔、土地を売ってくれ、売らない などのやり取りがあったみたいで感情論になったようです。