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競売の土地の件で心配事があります
担保の土地を競売に掛けられることになりましたが、長年住んでいる現在の住居はその土地を通らないと公道へ出られません。 購入者に出入り口の確保を要求出来るのでしょうか? もし可能であれば、何らかの費用負担が必要でしょうか?
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まず、民法ではどうなっているのか書いておきます。 『(公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 省略 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。』 したがって、他人の土地を通るわけですから、相手が損害の補償を求めてきたら払わなくてはいけないことになります。
お礼
早速の情報提供有難うございました。公道への通行権が法律で確保されていることが分かり一安心しました。残るは補償金(こういう言葉で表現されると高額な印象がありますが)の問題ですが、これは相手が決まってから交渉すべき事ですね。