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袋路(囲繞地)について
袋路(囲繞地)について質問します。 実家が数年前より、隣家と土地の境界についてもめており、先日、(おそらく)囲繞地通行権に関連する確認書に同意(捺印)させられていました。 先方の主張は、「実家の駐車場と隣家一角とが接する部分(隣家一角への入り口)を30cm以上空けろ」ということです。(実家には法律上そうする義務があると言っています) ※隣家一角は隣家の建屋のある土地とブロック塀で隔たれており、また、非常に狭く、公道に面した部分が20cm程度で公道からの出入りはできないためだと思われます。 教えてgooや、他のページ等で調べてみたものの、隣家一角は囲繞地に該当するのか疑問です。(先方は実家の土地が囲繞地だからという言い方もしていますが、それも理解できません)また、他の法律等で何かそういうきまり等があるのでしょうか? 分かりにくい文章ですみませんが、教えてください。 実家と隣家の位置関係(概略図)は下記のとおりです。 別の隣家 | | | ________ | | | | | | | | | 別の隣家 | | | | | 公 | | 実家の土地 |______| | | |隣| | | |_____ |家| | 道 | | |の| 隣家 | | 別の隣家 | |一| | | |駐車場|角| | | ______|___|_|____| | 公 道 | ____________________|
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「隣家一角」の土地と「隣家」の土地との関係や「隣家一角」の利用状況、誰が何の目的で「隣家一角」を利用しているのか・しようとしているのかなど、不明点が多々ありますが、少なくとも「隣家一角」の土地は公道に面しているのですから囲繞地ではありません。 また、仮に「隣家一角」の土地が「隣家」の土地と登記上一体であれば、「隣家」の土地を供与すればよく、「実家の駐車場の土地」の一部を利用させる法的義務はありません。 したがって、「確認書」は何ら効力を持たないものと考えられます。仮に、それが契約としての効力を持つとしても、民法93条以下のいずれかの規定(心裡留保や詐欺など)に基づき遡及的に無効とすることが出来ます。 ご実家は、法律上優位な立場にいらっしゃいますから、強気に対応して構わないものと思われます。
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- katyan1234
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>そちらが公道からの出入り口となっています。 つまり普通に出入りできるわけですよね 後一応合意してあるし、しかし登記上はあなたの土地を使わす事になるんだよね。約30センチならブロックを一つ下げるという事と言う事だけど費用は?どこを空けるのかも書いていない どうにでも取れる合意書だよね。 つまり普通なら図を作成してどこを開けるかも書く必要がある 普通に出入りできるなら通路を開ける必要もなけど合意している以上 やるんだが、土地を確認させる(今度相手の家を売る時に壁を作ったところまで広がる可能性もある)必要もあるよ もしやるなら壁をつぶしたままで作らない。と言うのも方法だよ 通路だからね、了解はしたその代わりの費用を持つとは言ってない または損をするけど民法規定により壁は折半して作るというのがある 駐車場の入り口の道路側の少しだけの壁をつぶすのかな? すべて合意書の内容で決まってしまうので、書き方、表現によっては どうにでも取れる。だから合意書は一応合法なんだけどいい加減で出来ないというもの、時期も書かず施工方法、開ける場所も金額負担もない だからあわててやる必要はない。と言う事 最終的には民事裁判になる可能性は大、専門家に聞いてください もしあなたが勝てるんだったら放置しても構わない 大体通れないというのと主張する事自体違法だから合意書も違法 という考えも出来る。 >先日、(おそらく)囲繞地通行権に関連する確認書に同意(捺印)させられていました。 この「させられていました。」というのは強迫かな?合意したならしぶしぶ合意と言う事もないし 費用を請求できるかも・・ 場所をあける道はこちらで決める事も可能か? 通路を開けるということは壁を作ると言う事ではないし 一部あければいいという解釈も可能 なんかわからない合意書 普通ならいつまでに通れるようにするのか 費用は?あける場所は?なぜあける必要があるのか? もし袋路(囲繞地)においてなんて書いてあるなら袋になっていないからやる必要もないと言うことになるかな? まあ専門家に聞いてください。まず役所に聞く、そして弁護士になるけど。普通なら一角の自分の壁を壊せと言えば済む事、 もしやるなら当然に賃貸料や期間を考え契約書を作ってもいいでしょう。壊すというのと利用するというのも違いますからね。 弁護士か司法書士と同席すれば簡単に終わるかも・・・・ まあ事を大げさにしないというのはあるがね。 近隣のトラブルは怖いし慎重に、時間はありますからね 30センチどこをあけるのかな?どうにでも取れる文章ですよね? |駐車場|角| ____ __X_|____ 最悪Xの場所だったんだよね?とでも可能でしょう つまり合意文書を契約書にしてお持ちしました。これでいいですか? (その代わり隣のオッサン怒るけどね)慎重に、後は弁護士と相談です
お礼
再度の回答ありがとうございました。 確認書についてですが、一点訂正します。合意させられたのではなく、法律上そうする義務があると言われ、また、合意内容である「車の後ろを30cm以上空ける」という内容も難しいことでないと判断したため、合意したようです。(確認書の内容は、「車を止めるとき後ろを30cm以上空ける」ということのみです。) 実家が設置した隣家との境界ブロックは、公道から3~4m程度(駐車場スペース分)を除いており、もともと実家土地側から例の「隣家一角」へは、物理的に入れます。ただし、車を駐車場に駐車(隣家一角との境界側に)すると、車が境界ブロックの役割を果たすため、隣家一角への入り口がなくなってしまいます。このため、隣家は囲繞地通行権という名目で確認書を出してきたと思われます。(確認書には囲繞地通行権という記載はありませんが) 今回、囲繞地通行権が発生していないことがわかりましたので、それだけで、違う対応ができます。(「30cm空けているが、実家敷地内を通らないで下さい」等) ありがとうございました。
- jumpup9999
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囲繞地とは「どこの面も公道に面していない土地」ですので、この場合はどこの土地も囲繞地に当たりません。 囲繞地に当たらないということは囲繞地通行権も問題になりませんので、只の難癖と思われます。 確認書の内容が無償での通行地役権の設定などに関連するものであったりする場合にはややこしいことになる可能性はありますが、それ以外は全て断って結構です。 差し支えなければ、逆に「使わせてやるからお金を払え」という有償での契約を持ち出してみたりしたらいかがですか?? あなたの土地をどう利用するかは法令に違反しない限度であなたの自由ですから。 自信を持って頑張ってください。
お礼
早期回答ありがとうございました。 実家、隣家とも袋地でも囲繞地でもないため、囲繞地通行権が発生しないことが分かりました。 確認書の内容は、実家土地一部(駐車場後ろ)を(「隣家一角」に入るための通路として)30cm以上空けるという内容であり、費用うんぬんも書いておらず、ただ、30cm以上スペースを空けるというものです。 実家は事を荒立てたくないようですが、法的義務がないということが分かりましたので、今後、強気に対応できます。(有償での契約については、今のところ考えていませんが、状況によっては検討したいと思います。)
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
囲繞地通行権に関連する確認書に同意(捺印)させられていました。 その内容がきになりますね。前段階なら同意する必要はない、裁判でもしろ!といえますからね。何を同意したのでしょうか? 関連内容がわからないです。隣家には袋小路がないからね 公道側にも壁がありぐっると回る感じになると言うこと? この隣家の1画というのはあなたの土地ですよね。相手の玄関はどこにあるのかな?おかしいんだよね家を建てる際に壁を作ったはずだから 玄関が入りにくいというのはその持ち主の同意によって立てられたはずだからね(あなたには関係ない) 狭くなっていて通る事が出来ません。場所を広げてください ハイと同意したらその文章は有効になりますが壁の費用は?と言う問題 ですね。 次は同意書にもとずきいつまでにやるのか?と言う話しになるのでしょうか? これから内容証明郵便等で催促されて裁判になる流れです 一度同意書をもって専門家に聞くことをお勧めします 後は写真、見取り図、登記書 相手の玄関の場所 といつ立てられたのかを?(出来れば複数の弁護士) 資料を持っていけば答えられるはず、後は費用ですが壁をつぶす費用 と立てる費用そして契約内容によっては壁を下げる事は同意したが その使用料と壁の代金を払え!と言えるかも? 同意書に書いてあったらまずいですよ。費用等のことは書いてませんか
お礼
早期回答ありがとうございました。 まず、「隣家一画」について補足します。(分かりにくい文章ですみませんでした) 「隣家一画」と「隣家土地」は同一所有者の土地であり、隣家のブロック塀(実家土地側との境界)が少し内側にあるため隣家ブロック塀の外側(実家土地側)に若干隣家土地が残った状態です。 したがって、現状、その「隣家一画」へは、その隣家ブロック塀を乗り越えるか、実家土地を通ってしか入れない状況です。 なお、隣家玄関は質問時の概略図で言いますと、東側の公道側にあり、そちらが公道からの出入り口となっています。 確認書の内容は、実家土地一部(駐車場後ろ)を(「隣家一角」に入るための通路として)30cm以上空けるという内容であり、費用うんぬん等の記載はなかったと思います。(実家としても別に通路を空けるぐらいは問題ないが、一度、「車の後ろが30cm以上空いてない」という苦情の電話があり、不愉快な思いをしています) 実家は事を荒立てたくないようですが、法的義務がないということが分かりましたので、今後、強気に対応できます。
図があると判りやすくていいですね。 まず・・・ 袋地と囲繞地がありますが、周りを他の土地で囲まれて公道に接してない土地を袋地、その周りを取り囲んでいる土地を囲繞地といいます。 袋地が公道に出るためにやむを得ず囲繞地の一部を通路として使用できる権利を囲繞地通行権といい、通路の幅は人が普通に出入りできる程度(1m程度)となってます。 囲繞地通行権を主張するには隣家が袋地である必要がありますが、図を見ると公道に二面も接しています。実家も囲繞地になりません。 隣家一角と隣地は同じ所有者なのだと思いますが、これは隣地が自分のブロック塀を移設して通路を広げるのが嫌な(または出来ない)ので、聞きかじりの法律用語を使って実家の駐車場を削らせてなんとかしようとしてると考えられます。 仮に隣地の一角と隣地が違う所有者であっても、図からは隣地の一角と隣地は分割されてできたものと見えますので、質問者さんが駐車場を削る必要は無いと思います。 囲繞地通行権に関連する確認書に同意したとの事ですが、訳わかんないのに捺印してはいけません。
お礼
早期回答ありがとうございました。 実家、隣家とも袋地でも囲繞地でもないため、囲繞地通行権が発生しないことが分かりました。 回答者様の「聞きかじりの法律用語を使って実家の駐車場を削らせてなんとかしようとしてると考えられます。」というご意見ですが、まさにそのとおりだと思います。 確認書の内容は、実家土地一部(駐車場後ろ)を(「隣家一角」に入るための通路として)30cm以上空けるという内容であり、法律用語をちらつかせられ、また駐車する際少し浅めにとめるだけなら問題ないと判断したようです。 実家は事を荒立てたくないようですが、法的義務がないということが分かりましたので、今後、強気に対応できます。
お礼
早期回答ありがとうございました。 まず、「隣家一角」と「隣家土地」は同一所有者の土地であり、隣家が実家との境界のブロック塀を作る際、少し内側に作りすぎて隣家ブロック塀の外側(実家土地側)に若干隣家土地が残った状態です。 そのような土地ですので「隣家一角」は今のところ利用価値はないように思われます。(奥のほうは50cmほどの幅のところもあるため、プランターくらいは置けるかもしれません) 確認書の内容は、実家土地一部(駐車場後ろ)を(「隣家一角」に入るための通路として)30cm以上空けるという内容です。 実家は事を荒立てたくないようですが、法的義務がないということが分かりましたので、今後、強気に対応できます。