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嫌がらせと土地境界について
父親の死後、隣家より数々の嫌がらせを受けています。双眼鏡で覗き、生活用水(山水)の妨害、家庭ごみを燃やす等です。いずれも悪質なので警察へ連絡済みですが、生活用水の妨害は石を置いて私の家に水がこないようにするという行為ですが、年に4~5回してきます。警察が注意しても一向に直りません。嫌がらせをされていて土地(47年前に隣家が借金苦により買わされた土地)を使わせる必要がないと思い、3年前に土地家屋調査士へ依頼し、測量しましたがその測量士さんが隣の爺さんが恐いといって中々境界確定を進めてくれません。測量過程において土地家屋調査士に隣の爺さんが私の父親で境界を鉄の杭を打って決めたと話したみたいですが、その場所どこですか?と聞くとそれがわからんのやとすっとぼける始末です。私は隣の家の石垣に鉄の杭が打ってあることは把握しています。その土地には現在坂、車庫、フェンス,石垣などが作られています。最初に坂を作るときは父親に坂(コンクリ-トで)作らせてくれみたいな事をいってきたので、断ることができずに、許可しましたが、実際できたら車1台通れる位の幅の道を作ってしまいました。父親は人が通る道を作ると思っていました。その後、車庫を作るときは半分引っかかる出頼むとだけ言って半ば強引に作ってしまいました。この時父親は、普通、人の土地に車庫やら作るかと怒っていました。祖父の母親が隣家より嫁にきたという事と、うちが後から引っ越してきて家を建てた為、生活用水の水をわけてもらっているみたいな感じで思っていたので、余計に断りきれなかったのではないかと思っています。昔も祖母が隣家より水が来ないよう嫌がらせをされたので、機嫌を損ねるとまた嫌がらせをされるのではという気持ちがあったようです。父親は生前ずっと坂を作るのを許さなければ良かったと後悔していました。その後いつの間にやら、石垣、フェンスを作り、その土地には電柱があるのですが、電力会社から隣家へ電柱使用料が支払われています。電力会社に確認したら電柱に土地番号がなく、昔はあなたの土地ですか?はいそうです。という感じで決められていたみたいです。しかし、そこの土地の税金は私が支払っています。今後は調停を考えていますが、一つ気になる事があります。時効取得という制度です。隣が坂を作ってたぶん20年以上経過しています。このような場合、土地の時効取得は成立になりますか?善意・無過失であればと書いてありますが、このように嫌がらせを受けても無過失になるのでしょうか?また万が一成立になった場合、対策方法はありますか?土地の登記は父親の名義のままです。
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- mibuna
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調停の前に隣家が使っている車庫部分を「買い取らないか?」とあえて買わないような 高い値段を提示しておいて、拒否されてから調停に持ち込めば隣家はあなたの土地を 無料で使用している(使用貸借)という認識があったと裁判所も判断しやすくなる のではないでしょうか。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。