• ベストアンサー

所長の副業

私は、ある地方自治体の、ある施設を指定管理者制度で運営している組織の事務局をしています。 2年前に雇い入れた職員についてです。彼を所長候補生として採用し、1年の移行期間を経て、昨年の10月に所長に昇格しました。 最初の1年間は、前年度の所長の元働いていたので、特に不可と思われる部分がありませんでした。ところが、所長に就任し、前任者から引き継いだとたん、自分で副業を始めました。旅館のフロントで、深夜勤務です。当然翌日の勤務のときは仮眠室でほぼ半日眠った状態のようです。他の職員に示しがつかないので事務局として注意するのですが、 全く改善の気配がありません。当然仕事の引継ぎも曖昧で、当日大慌てということが何度もあったようです。また、サービス業でゴールデンウィークなどは、全職員体制であたらないといけないにもかかわらず、勝手に休暇を入れる始末です。しかも、「4日の日はバーベキューしてきたよー」と職員に報告する始末です。下で働いている人たちから、「もう辞めたい。ついていけない」と相談されています。 確かに給料は多いと胸を張るほど払えているわけではありません。 しかし、就職時に納得した数字です。ベースアップも僅かですが毎年しています。 皆さんであればどう対処しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.2

充分就業規則に反しています。よって、しかるべき罰則を与える必要があります。いきなり解雇はどうかと思いますので、降格、職務停止など、規則上許される範囲での対応をしましょう。 文面からは、本人はペナルティを受けないと気づかない性癖に見受けられますので。 ご懸念されておられるように、単なる業務怠慢のみならず、寝不足による各種事故が充分予見されます。無関係な第三者の身体生命に影響を与えるような自体(居眠り運転など、その典型です)も考えられますから、厳格に対処した方が良いです。そうしないと事務局側の管理監督責任を問われますよ。

usagino
質問者

お礼

的確なご指摘ありがとうございました。 ペナルティを課せないと自覚が無いと思います。全くその通りです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

副業禁止ではないのですか?? まあどちらにしても、マジメな勤務をしているとは思えないので、クビに出来ないなら降格させて、他の人を所長とします。

usagino
質問者

補足

早速ありがとうございます。 副業禁止の条文は就業規則には出てきません。 しかし、勤務中は所定時間以外休憩を認めないことと、勤務するために環境を整えてくるように(寝不足・飲酒・二日酔いなどで事故などを起こさないようにといったことを想定した文章だと思います。)といった記載があります。

関連するQ&A