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事前の相談無しに起こされた民事訴訟の裁判費用について
民事訴訟を起こされています。 訴状を見ると原告の要求は事前に相談してもらえば訴訟の必要のない内容でした。 問題は訴訟費用です。 事前の相談無しに起こされた裁判費用も被告が負担しなくてはならないのでしょうか? 知人が所有する土地の共有資産分割請求訴訟をとある不動産鑑定士に起こされています。 問題の土地は知人とその夫の共有資産でした。 しかしながら夫と知人は5年前より別居状態です。(離婚はしていません) 別居後夫は当該土地を担保にし借金をしましたが、返済が滞り土地は差し押さえ&競売にかけられました。 落札した不動産鑑定士より知人に連絡が入り、現在は知人と不動産鑑定士の半分づつの共有となっているこの土地の知人の持分を売却するか、自分の持分を購入して欲しいとの連絡がありました。・・・・・・(1) 1週間後この不動産鑑定士と話をしてみると知人を相手取り土地を競売にかけるよう共有資産分割請求訴訟を起こしている旨を告げられました。 その後届いた訴状を見ると知人に連絡がある前に起訴されておりました。 訴えの内容について知人は争う意思は無く、事前に相談してもらえば起訴の必要のないものでした。 しかしながら訴訟費用について被告である知人が負担するとの内容が記されておりました。 この訴訟は知人とその夫に対して起こされたものです。 起訴状に添付された証拠書類を見ると上記(1)の連絡は起訴の2週間前に夫宛てに入っておりました。 しかしながら別居状態の知人がこれを知ったのは起訴の1週間後でした。 起訴状を見ると原告は夫婦が別居状態であることは起訴前に知っているようです。 夫はともかく、知らない間に訴訟を起こされていた知人がこの裁判の費用を負担する必要があるのでしょうか? 似たようなケースの判例があれば教えていただければと思います。
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>事前の相談無しに起こされた裁判費用も被告が負担しなくてはならないのでしょうか? 裁判費用の負担は判決にて決められます。 必ずしも被告負担というわけではありません。裁判官が決めます。 >訴訟費用について被告である知人が負担するとの内容が記されておりました。 通常は原告は訴状においてそれを求めるのが通例です。 >知らない間に訴訟を起こされていた知人がこの裁判の費用を負担する必要があるのでしょうか? そういう知っていたとか知らなかったとか、そういう論理は直接は関係ありません。 ちなみに裁判費用というものには弁護士料などは含まれません。
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- walkingdic
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>それでは例え敗訴でも訴訟費用は高額にはならないと考えてよさそうですですね? そうですね。ご質問のような民事訴訟の場合には弁護士費用負担を求められることはありませんので。(ただたとえば刑法上の罪に該当する行為による損害賠償請求などでは弁護士費用の負担を求められることはありますが) ただそもそも内容についてそんなに異議がなく双方合意できる話であれは他の方の指摘のとおり和解勧告で合意に達して、そういう費用負担の話すらでないで終わるものと思いますけど。
- utama
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実際問題、訴訟費用の請求まで話が進むとは思いません。 分割方法について異議がないなら、裁判官としても、絶対に和解で終了させたいと思うでしょう。和解になれば「訴訟費用はそれぞれの負担とする」となり、相手に請求しないのが普通です。 相手も不動産鑑定士で一応法律にかかわっている人間ですから、訴訟費用の負担というような些細なことにこだわって和解不成立などという、裁判官の心証を悪くするようなことをするとは思えません。 相手が相当にひねくれた人で、あくまでも訴訟費用を被告負担にしろと主張して和解もできないという状況であれば、本案について争いが無く不要な裁判なのだから公平の観点から原告が裁判費用を負担すべきと、被告から裁判所に反論していくことになりますが、そのような状況になるとは考えにくいです。 なお、共有物分割訴訟は、性質的には非訟事件で、敗訴者という概念は無いので、ご質問の事例で判決されたとすれば、折半が基本です。
- himara-hus
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間接的な話なので、一部おかしな点があるのですが、本当に訴訟を起こされているのであれば、結論は訴訟費用も併せて争うということになります。 疑問点 まず、共有名義なのか、土地を分けてそれぞれの名義としているのか。 共有名義であれば、担保をつける時点で両方が同意しているはずで、競売落札されているのであれば、土地全てがもう知人のものでも無くなっている筈なのですが。 土地を分けて名義として、知人の夫部分の土地が競売落札されているのなら、知人の分は何も関係ないはずなのですが。もし、家が建っているならそれをどうするかと言う話になると思います。
補足
登記簿を見ると一筆の土地が半分づつの持分となっていました。 担保にかけられていたのは夫の分だけのようです。 ただし土地には建物が建っているので原告の持分と一緒に競売にかけろと訴状にありました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ちなみに裁判費用というものには弁護士料などは含まれません。 私が一番心配していたのはこの部分でした。 着手金だけでも数十万円するのでこれは参ったなと思っていました。 それでは例え敗訴でも訴訟費用は高額にはならないと考えてよさそうですですね? この知人は実は障害者で裁判所に行くのもままならない状態です。 昨日知人に会ってきたのですが、この土地に住むことは今後ありませんし、お金も土地も要らないとのことでした。 売却代金で訴訟費用がまかなえるなら、他に問題がなければ面倒なので答弁書の提出もせずこちらの敗訴という方向でも良いかなと思っています。