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誤解しやすい文章の例と見つけ方
- 誤解しやすい文章を探すためには、文法的に複数の解釈ができるような文章を見つけることが重要です。
- 例えば、「かっこいい靴を履いた少年の兄にあった。」という文章では、「かっこいい」が複数の単語にかかって解釈できるため、誤解しやすいです。
- また、「~で、○○被告は精神病の水準にはなく、裁判を受ける能力を失ってはいないという弁護団の主張を否定する結果が出ました。」という文章でも、複数の解釈が可能であり、誤解の余地があります。
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質問者が選んだベストアンサー
とりあえず。 http://plaza.rakuten.co.jp/sirasu3/diary/200503230000/ ↑ 出展が表示されている文もありますね。
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- kwan1234
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通常はこういう文章の題は「誤解されやすい」と付けるのが普通ですよね。「誤解しやすい」と言われると、そのうらには「まってました!」があるように思えます。 おもしろい問題ですがこういうものはご自分でひとつひとつ探していくのが筋ではないでしょうか?
お礼
質問タイトルについて、どちらが普通かの判断は難しいですし、「誤解しやすい」に揚げ足取りのようなニュアンスがあるようには思いませんが、この場合、確かに質問者さんのおっしゃるとおり「誤解されやすい」が適切かもしれません。 もちろん自分でもこのような文章を見つけられるよう努力はしています。日本語の研究者に言わせれば「誤解の種はどこにでも転がっている」そうなのですが、素人が見つけるのは結構難しく、さまざまな方からの回答をもらえるこの場所で聞くと自分で見つけるより面白い文章を紹介してもらえるかと思って質問しました。 回答ありがとうございました。
- kasutori
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あげ足取りって事でしょうか? (1)は、いかにも英語を和訳した感じの文章ですが、この場合の『かっこいい』は確かに少年にも、兄にも、靴にも係ります。しかし、普通に考えれば 兄ならば、 かっこいい、靴を履いた少年の兄にあった。 少年ならば、 靴を履いた、かっこいい少年の兄にあった。 靴ならば、 かっこいい靴を履いた、少年の兄にあった。 になるかと思います。文章の前後を書かず、抜き出すと起こる事ですね。 そもそも(2)の文章はおかしいです。 『(~で、…いない)という』は弁護団の主張としか取れません。裁判所は、要は刑法39条は適用されない、被告人は刑で裁けるという事を言いたいのだと思います。第一、刑事裁判を受ける権利が無い人はこの日本にいません(民訴なら別)。 あなたが取った文意ですと、必ず弁護団の主張が入ってきます。しかし、刑事裁判ですから、心神喪失者ではないと弁護団が被告人を弁護する訳がないです。 あ、あと(2)の文章ですが、いかにも放送で使われる省略した言い方ですね。因みに被告は民訴。刑訴は被告人です。被告人ってのは言い間違えると大変な事になりかねないから被告としてますね。
補足
回答ありがとうございます! 常識的に考えれば正しく取れる文を、無理やり他の解釈もしようとしているので「あげ足取り」といえるかも知れません(笑) 例に挙げた文自体について質問したわけではないのですが、例(2)についてよく分からない部分があったので補足します。 回答者さんのおっしゃるとおり、これはテレビのニュース番組で使われる文です。 >そもそも(2)の文章はおかしいです。 とのことですが、これは文章自体がということでしょうか、質問者の解釈がおかしいと言うことでしょうか? >『(~で、…いない)という』は弁護団の主張としか取れません。 について、 質問者も >裁判所は、被告人は刑で裁けるという事を言いたいのだと思います。 と考えたため、「~を失ってはいないという結果が出た」という解釈をしたのですが、これは間違っていますか?それとも、文法的に考えて >『(~で、…いない)という』は弁護団の主張としか取れません。 ということですか? この点について、もう一度回答をいただけると有難いです。 ちなみに、この文の前には「先月東京高裁が行った精神鑑定で、」という文章が入ります。 (1)については、「色々な取り方ができる文章」の例としてわざと修飾関係があいまいな文をつくりました。 また、具体的な「色々な取り方ができる文章」を知っていたら紹介していただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます! まさにこのような文を探しているのです。 参考にさせていただきます。