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読解力が必要?
判決が下りましたが、判断の内容の中にどうしても納得できない箇所がありましたので、質問させていただきます。 「領収書(甲1.2)については、名宛人や金額等の文字が控訴人本人の筆跡と酷似していること(甲7~10、17の1、証人A)に照らせば、すべて被告の意志に基づいて作成されたものと認めるのが相当である。」 (甲7~10、17の1、証人A)の部分のとり方です。 普通は「被告本人の筆跡と酷似していること」にかかってくると思うのですが、違いますか? 弁護士からは『「すべて被告の意志に基づいて作成された」と書いてあるじゃないですか』と言われました。 読点の前のかっこですし、また「に照らせば」と文章が続いていることですし、読点の後ろの文章とは関係ないと思うのですが、法律の世界はまた違うものがあるということですか?
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前後の文脈がよく分かりませんし、質問者様の引っかかっているところが良く分かりませんが、小生の見解は、下記の通りです。 「領収書(甲1.2)については、名宛人や金額等の文字が控訴人本人の筆跡と酷似していること(甲7~10、17の1、証人A)に照らせば、すべて被告の意志に基づいて作成されたものと認めるのが相当である。」の文章から推測されることは下記の2点 1.甲7~10、17の1は、控訴人の筆跡と断定されること 2.証人Aは、領収書の筆跡につき被告人本人のものと証言している これにより、裁判所は領収書(甲1.2)は控訴人が作成したものと判断 よって領収書は控訴人の意思によって作成されたと判断した ただし、控訴人=被告であることが前提 もし、的はずれな回答であればごめんなさい。
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>法律の世界はまた違うものがあるということですか 法律の世界と何をくらべて違うと言われているのでしょう 誰が読んでも解釈は同じです 弁護士の言われるとおり誰が読んでも「すべて被告の意志に基づいて作成された」と解釈できますが >(甲7~10、17の1、証人A)の部分のとり方です。 何をおっしゃりたいのか理解に苦しみます。(私が読解力がないのかも知れません) (・・・・・・)は単に「控訴人本人の筆跡と酷似していること」の 注釈(証拠として掲げたまで)ではないのですか。
お礼
断片的な内容であり、理解不可能な内容で申し訳ありません。 原告の証拠の中に、「甲7~10、17の1は原告が書いた」とあり、 証人A自身も証言で「自分が書いた」と言っています。 誰一人として「被告が甲7云々」を書いたとか、証人も「被告が書いた」とか述べていなく、言ってもいません。 ですから、私にとっては重要なところでした。 ご回答有難うございます。
お礼
そうですよね。 普通回答者さまのおっしゃるとおりですよね。 実は、回答者さまの1と2は、原告が自分で書いたと証言しており、証拠説明書でも原告の自筆と書いてあります。 原告と被告を取り違えるとは言語道断なので、つい聞いてみました。 ご回答ありがとうございました。