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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんど民事裁判を予定しているものです(本人訴訟です))

証拠のない主張でも裁判官の信用はあるの?

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判を予定しているものです(本人訴訟です)。裁判は証拠がすべてと言われますが、証拠のない主張でも裁判官が信用する場合があるという情報もあります。
  • 証拠のない主張は裁判官によって信用度が異なる可能性がありますが、筋が通っており真実であると思われる部分については認められることもあります。
  • 被告の回答書が嘘や脚色で書かれている場合でも、証拠のない主張にも裁判官が一定の信用を置くことがありますが、実際には裁判官によって異なる判断がされることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 伊藤滋夫先生の「証拠から事実を認定する判断の構造」が参考になると思います。余裕があれば一読されるといいでしょう。  質問の趣旨は、証拠のない主張は~ということですが、主要事実については自白などの例外を除いて証拠に基づいて認定する必要があります。当事者の法廷での対応なども、弁論の全趣旨として証拠になります。その上で、各主張の信用性というか、裁判官の事実認定について、自分なりに本とかで学んだことを書いてみます。  さて、民事訴訟における事実認定(裁判官がその主張を採用するか否か)ですが、まず、お互いの主張で一致している事実は証拠が無くても裁判官はそのまま認定します(いわゆる自白、民訴法179条)。また、いわゆる顕著な事実(例えば○年○月○日は経過した、など)も同様です。その上で、信用性の高い証拠(成立に争いがない契約書など)から事実が認定されます。これらの事実は動かしがたい事実になるでしょう。  当事者の主張には、ある一定のストーリーがありますので、動かしがたい事実に合致するようなストーリーに基づく主張であれば、弁論の全趣旨を証拠として、真実だろうということで事実認定してくれるでしょう。また、動かしがたい事実に反するようなストーリーとなる主張であれば、そのような主張は信用されず、認定されないでしょう。場合によっては、両者の主張をそれぞれ取り入れたストーリーが、上記動かしがたい事実に最も合致するということでそのように各主張を認定するかもしれません。   結局どっちにも転びかねないような重要な節目にある証拠が全てといっていいんじゃないでしょうか。 余談ですが、裁判所は当事者の主張しない事実は認定しませんので、事実の主張が足りてないと、どんなに証拠があっても負けてしまいますので注意を。。。

majorin50
質問者

お礼

>伊藤滋夫先生の「証拠から事実を認定する判断の構造」が参考になると思います 本のご紹介ありがとうとざいます。図書館で探してみたいと思います。 >結局どっちにも転びかねないような重要な節目にある証拠が全てといっていいんじゃないでしょうか。 結局主要な証拠が大事なんですね。 私の証拠はどの程度「主要」になりえるのか・・・ 詳しくありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

民事訴訟経験者です。 >私が被告に送った通知書に対する回答書(弁護士から送られてきました)は、恐ろしいくらい、 嘘や脚色でまるで本当のことのように書かれていました。 残念ながらこういったことは民事訴訟では日常茶飯事です。 相手のうそや脚色について、証拠があるのでしたら、証拠を提示して反論できますし、相手が証拠を提出しないで、うそや脚色をしてきたら、証拠の提示を求めれば良いだけです。 その辺は、気持ちを切り替えて裁判に臨むしかないのだと思います。 本人訴訟は茨の道ですががんばってください。 案件によっては、弁護士さんに依頼していたとしても、依頼人が準備書面やら陳述書を書くことは大いにありますから、私もかなり勉強いたしました。 老婆心ながら注意点は、相手に向かって記述するのではなく、裁判官に向かって、いかに裁判官を説得できる書面を作り上げれるかということと、主語はあいまいにしないで、面倒くさくとも、主語は都度都度記載してください。 だれがどうしたということはとても重要ですし、裁判官に対しての説得力が違ってきますよ。

majorin50
質問者

お礼

ウソや脚色に対しては証拠の提示を求めたいと思います。 裁判官に向かって主張する。準備書面は主語が大事とのアドバイス ありがとうございますm(__)m

回答No.4

自分が傍聴した、実際のケースの紹介でもいいでしょうか? 東京家裁で、離婚の訴訟。 ダンナの浮気の証拠、として、 女房が、「カップル喫茶」の会員証を証拠として提出してきた。 それに対して、ダンナ側は、 「いや、それは自分が実際に使った物ではないんですよ」 「知人から一時的に預かっただけのものなんですよ」 「知人がカップル喫茶に入会したい、って言って、 その知人も妻帯者なので、女房にばれるとまずい、っていって、 自分の名義でカードを作成してくれないか?と頼み込まれて、 しかたなく作っただけなんですよ」 「だから、そのカップル喫茶のカードの名義はたしかに わたしの物ですが、実際に私自身はつかったことはありません」 --------------------------------- 、、、てな感じの答弁をダンナがしていて、 それに対して、東京家裁の裁判官は、 「今の話は、一般的に考えてウソくさいので 証拠として採用しませんし、判決にも盛り込みません」 って、その場で切って捨てられてたwww こんな感じの紹介でいいでしょうか?

majorin50
質問者

お礼

いかにもウソっぽい主張はバッサリ切られるんですね。 当方は「本当っぽい」主張をしてきてるので困ってはいるのですが・・・ 実際にあったやりとりを紹介くださってありがとうございました。

  • yhoojapan
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.2

 証拠があれば証拠が優先されます。  同じ事柄で対立したなら証拠がある方が優先されます。  例えば、お金を払って いや 貰ってない と争いになった場合には、 領収証や銀行振り込みの送金伝票などが証拠になります。  相手が幾ら貰っていないと言っても、支払ったというこれらの証拠が、 ねつ造されたものであると証明(立証)できなければなりません。単な る主張だけです。  お互いに証拠が無ければ、裁判官は何を根拠にして良いかわかりませ ん。このような状態でも判決を出さないといけなくなった場合、主張の 筋がとおっている方が優先される場合があります。  相手の代理人が弁護士なら、貴方も弁護士さんに相談することをお勧 めします。相手の戦術次第では、白が黒になるって事もありますから。

majorin50
質問者

お礼

お互いに証拠がない場合は主張の筋がとおっている方が有利なんですね。 ありがとうございましたm(__)m

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

「どの程度」というのは、通常に考えて、不自然でないとおもわれるものです。 内容により、全く違います。 金銭のやり取りでしたら、たとえ不自然であっても、証拠のある方が相当有利です。 離婚裁判で、浮気の証拠のように、言いわけできる余地のある証拠でしたら、話によっては証拠がなくても信用される場合もあります。 つまり、証拠が決定的な意味をもつものかどうか。 言いわけの余地があったり、解釈の方法で違いのあるものかどうか。 です。 有印私文書の証拠はかなり強いです。

majorin50
質問者

お礼

証拠のない主張でも、内容によっては信用してもらえたり、そうじゃなかったり するんですね。 ありがとうございましたm(__)m

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