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役員報酬の変更届は税務署と社保に必要なの?
役員報酬を5万昇給するための申請をする場合。 1 社会保険事務所に「被保険者報酬月額変更届」 2 税務署に事前確定届出給与の申請 (相談) この2件を提出しなければならないのでしょうか?
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》この2件を提出しなければならないのでしょうか? ① 固定給を昇給した場合に、昇給した月を含む後3ヶ月間の総支給額の合計の月平均額が標準報酬月額で2等級以上の変動が生じたときは、被保険者報酬月額変更届の提出が必要となります。 変動が生じない場合には届出する必要はありません。 ② 事前確定届出給与は、役員に賞与として臨時に報酬を支払う場合に経費として認めて貰う為に事前に届出する書類です。 役員報酬の定期同額給与を昇給する場合には、決算後3ヶ月以内に臨時株主総会を開くか、一般的には決算時の定時株主総会での承認が必要(議事録を残す)です。 また取締役会設置会社については、株主総会で取締役会に一任している場合には取締役会を承認が必要(議事録の残す)です。
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- munorabu
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回答No.2
No1です。 》役員報酬で「定期同額給与」の場合は事前確定届出給与は必要ない。ってことですかね? はい、その通りです。
お礼
>事前確定届出給与は、役員に賞与として臨時に報酬を支払う場合に・・ 役員報酬で「定期同額給与」の場合は事前確定届出給与は必要ない。ってことですかね? https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/49411/