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宅地建物取引主任者の登録について

宅地建物取引主任者の登録は、受験した県の知事に申請しなければならないのでしょうか?県によって違うのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

宅地建物委取引主任者試験に合格した者が、登録をするには、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることになっています。 又、宅地建物取引業を営む場合は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業む場合は国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営む場合はその事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける事になっています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.oita.jp/17006/kakuka/kentiku/takkenn.html
na0h
質問者

お礼

ありがとうございました♪