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宅地建物取引主任証と不動産免許番号

とっても馬鹿な質問かもしれませんが教えてください。 現在、敷金返却で不動産屋と話し合い中なのですが、なかなか話が進まない為、小額訴訟を行おうかと考えている時、相手側の情報として必要になるかもと思い、不動産屋に「不動産免許番号を教えてください。」と申し出たところ拒否されました。 後で、調べたら都庁のHPで簡単に調べれたのですが、なぜ拒否されたのか不振に思い調べていたら分からないことにぶち当たりました。 この業者は、1996年に宅地建物取引の資格を取得していて、不動産免許番号の最初の取得日は2002年になっていました。私が初めて契約したのは1997年でした。 不動産仲介業をするにあたって都の発行する不動産免許証というものは必要ないのでしょうか? また、この業者のクレームはどこへ言うのが良いのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.2

免許については前述の方が記載されていますので省きます。 まず不動産仲介業として仲介手数料を受け取る場合、必ず宅地建物取引業の免許をもっていなければいけません。 極まれにですが、既に何らかの事情でその番号をなくしてしまっている(資格が剥奪されている)事があります。その場合でもHP等に以前の番号を乗せたままでいることがありますので、都庁のHPで確認されたとのことですが、念のために再確認した方がいいでしょう。 免許番号は 東京都知事(*)・・・・号という記載ですが(*)の数字は更新の回数です。・・・・号はずっと代わりません。 (*)が(1)であれば免許を取得してまだ1度も更新していません。(2)は1度更新しています。 内容から考えると2002年に更新しているので、取得日2002年〇月〇日 東京都知事免許(2)・・・・号になっていると思います。 その業者は宅地建物取引協会か全日本不動産協会に登録していることが多いと思いますので、そちらの窓口に契約書などを持参して相談されるのが良いと思います。 最近は、不景気のためストックしておくべき敷金の返還金を使ってしまっている大家が多いので、その辺りも様子をうかがいながら対策を考えられたら良いと思います。

noname#17334
noname#17334
回答No.1

最近法律が変わったのかもしれないけど、不動産免許というのは正確に言うと宅地建物取引業免許のことでは? 宅地建物取引業法に規定されています。 知事免許と大臣免許があります。宅地建物取引主任者というのは、事務所に置かねばならない有資格者のことです。 不動産免許っていうものはないような気がします。25年建設業界にいますし、私自身宅建主任の資格がありますから間違いないと思いますが。 >不動産仲介業をするにあたって都の発行する不動産免許証というものは必要ないのでしょうか? 宅地建物取引業法の認可はいるんじゃないですか? >また、この業者のクレームはどこへ言うのが良いのでしょうか。 都庁・県庁の不動産業指導課です。近代化センターというのもありますね。

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