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宅地建物取引主任者の責任

宅地建物取引主任者の責任につきまして。 不動産会社に勤めており、宅地建物取引主任者の試験に合格し、登録は済んでいます。現在は取引主任者として登録はしていないのですが、専属の取引主任者が退職をすることから、会社側から専属の主任者になって欲しいと依頼を受けています。専属の取引主任者になることで、何か責任を負うようなケースはあるのでしょうか? 例えば、書類の作成を間違えることなどで、会社や顧客から直接に訴えられることなどあるのでしょうか?ご回答宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

これをチャンスと見るか? 降って沸いた災いとして逃げるか? 責任があるからこそ、それなりに見返りも期待できます 取引主任者として実務をこなせば、当然関連の法規を遵守する事は当然です 今以上に責任のある地位での仕事になる訳ですから、 色々と大変な事も多いと思います 「自分の変わりはいくらでもいる」のですから チャンスを他人に譲ってもいいかもしれません 私だったら、頑張ると思います (今、頑張ってますんで!!!)

kekken83
質問者

お礼

joqr様、ご回答有難うございます。 そうですよね、折角勉強して取った資格ですから。 私も頑張ろうと思っています。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

宅地建物取引業法で宅地建物取引業者は、その事業所に従事者5人毎に1人の1人の割合で専任の宅地建物取引主任者を置く事になっています。従って会社の依頼はごく普通のことです。 また宅健法は、土地建物の取引において、宅地建物取引主任者の重要な業務を三つ規定してます。これは、宅地建物取引主任者以外の人はできない事となってます。 (1)重要事項の説明 (2)重要事項説明書への記名・押印 (3)契約書と関連書面等の交付 となっています。 >書類の作成を間違えることなどで、会社や顧客から直接に訴えられることなどあるのでしょうか< 原則ありません。 ただし、悪意による損害を与えて場合は追及される可能性はあります。

kekken83
質問者

補足

63ma様、ご回答有難うございます。 ですと、基本的には悪意でなければ、責任を追及されることはほとんどないと理解して宜しいのでしょうか? もし、追求されるとしたらどのようなことが考えられるか、もしご存知であれば、ご回答宜しく御願い致します。

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