- ベストアンサー
絶縁したいです。
自分が小学生で母が再婚し、養女となりました。 そして高校生の時に母とその義父は離婚しました。 現在、義父の籍に入っており実の母とは姓が違うのですが、 母の籍へ移りたいです。 義父は借金も多く、いつ自分が悪用されるか不安な事と、将来実母の 面倒を見る為に何かと同じ籍の方が良い事もあるのかと思い、今回思い立ちました。 ただ、移籍だけですと義父との関係は完全に絶つことは出来ないのですか? 義父とは何年も連絡を取って居なく、連絡先も分からない状態です。 このような場合、どのような手続きが必要なのか、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家庭裁判所に申し立てる際に義父の住所が必要になると思います。 現在同じ戸籍に入っているようですし、理由を言えば義父の戸籍謄本の除票を確認しましょう。除票から本籍以外の住所を確認します。そうやって追いかけるうちに現在の住民票の住所はわかると思います。 住民票の住所にいなければ、通常探すことが出来ませんので、裁判所で手続きすることにより、離縁が認められる可能性が大きいです。 専門家は司法書士です。専門家であれば戸籍や住民票は職権で取得することも可能です。別途費用がかかりますが・・・。専門家であれば裁判所の書類の代書などもやってくれます。法テラスとか法律相談(無料・有料)を利用して、お母様ともよく相談すべきです。もしかしたらあなたは知らなくてもお母様が義父の所在などを知っているかもしれません。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
離縁したい場合には以下の流れで行います。 (1)まず養父の所在がわからないときには、本籍地の役所にて養父の戸籍の附票を発行してもらい住所を特定します。 (2)まず養父に連絡を取り離縁を求めます。 これで合意できれば離縁届けを役所に出して完了です。 (3)上記合意できないときには義父の住所を管轄する家庭裁判所に離縁の調停を申し立てます。そして調停の場で離縁を話し合います。 自分の住所を管轄する家庭裁判所で行いたいという場合は家庭裁判所に相談下さい。出来るとは限りませんが。 調停で合意できると、調停調書が作られますので、それを本籍地の役所に提出すれば離縁できます。 (4)上記調停でも合意できなかった場合には審判となります。 審判において認められると、判決文が作成されるのでそれを役所に提出して離縁となります。 ここで、(2)は省略できないことはありませんが、(3)の調停は省略できません。いきなり(4)は調停前置主義といい出来ないことになっています。 なお、離縁後に母の戸籍に入れるのかどうかは養子縁組前の状況により変わります。 養子縁組前に母の戸籍にいた場合は母の戸籍に入ります。 では。
お礼
ご丁寧に返答どうもありがとうございました。 流れが把握できました! これから、法テラスにTelして、誘導してもらおうと思います☆ 本当にありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
>コレは本籍地の区役所へ行けばいいのでしょうかね? 役所によってなんともいえませんが、本籍がある地域の役所で戸籍謄本が取れる場所であれば、除票も取れると思います。 政令指定都市の区役所やそうでない区役所、市民センターなどいろいろあるので、行く予定の役所へ電話で聞いちゃうのが手っ取り早いですよ。
お礼
ご返答感謝します! これから法テラスへ相談して判断を仰ぐことにしました。
お母さんの再婚相手と養子縁組をしたのであれば、離縁(養子縁組の解消)が必要です。 養父との間で合意により「離縁届」を出せば協議離縁が成立します。 それができない場合は、家庭裁判所に調停を申請し、話ができない場合、離縁の裁判を求める手順になります。 離縁の理由は「悪意の遺棄」「3年以上生死不明」「継続しがたい重大な事由」の3点ですが、ご相談の文面から「重大な事由」に相当と認められる可能性が大です。 お近くの家庭裁判所で相談されれば、書類の記載例などをもらえます。
お礼
ありがとうございます! 家庭裁判所へ出向けばいいんですね。 手順としては、区役所で相談⇒家庭裁判所へ行けばいいのでしょうかね?
お礼
ありがとうございます☆助かります! そうですね、手順が決まったら母に再度義父の居所を聞いてみようと思います。 現在同じ戸籍に入っているようですし、理由を言えば義父の戸籍謄本の除票を確認しましょう。 ↑↑ コレは本籍地の区役所へ行けばいいのでしょうかね?