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この場合、どちらが扶養義務者にあたりますか?

 子ども(A)の小さいうちに、実父とは離婚。その後全く実父とは交流がなく、連絡はとれません。  Aが小学4年生の時に、実母が再婚。このとき、養子縁組をしたらしく、Aは義父の籍に入りました。その後、義父と実母との間に二人の兄弟が生まれました。現在Aは中学3年生です。  最近実母が義父と離婚したのですが、本人曰く「親権は義父に残して」離婚したそうです。3人の子どものうち、Aだけは義父と血縁関係はありません。  離婚後、Aは母と、下の子二人は父と生活しています。母には同居人があり、その人との子どもを現在妊娠中。母には収入がありません。  この場合、本人の扶養義務者に当たるのは義父でしょうか?実母でしょうか?  どちらも本人の生活の面倒や、高校進学の費用などを出そうとせず、進路選択の時期にあたり、本人は大変悩んでいます。  ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

未成熟な子供の扶養義務者は、 実父、実母、養父 です。養父については養子縁組を解消すると他人になりますので義務者ではなくなります。 扶養義務者に関しては親権は関係ありません。 ちなみに実父、実母については特別養子縁組により関係を断ち切っていない限りは扶養義務は決して無くなりません。ただ特別養子縁組していた場合は、養父は簡単に養子縁組を解消することは出来ません。(家庭裁判所の判断がすべて) ちなみにご質問の場合は小学校4年の時に養子縁組していますので、特別養子縁組ということはありえませんから、その特殊ケースは考えなくて結構です。 ご質問のような場合にはまず福祉事務所にご相談下さい。両方とも養育の義務を果たそうとしない場合には、福祉事務所所長の権限により対処することになっています。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

実母とAの親子関係がなくなるわけでありませんから、実母にかAが20歳になるまでは扶養義務があります。逆にAが成人している場合、実母に対する扶養義務がありますね。(実際に扶養するかは別です。) また、養子縁組している義父との間にも相互に扶養義務が発生します。Aが成人するまでは義父も扶養義務があります。 >本人の扶養義務者に当たるのは義父でしょうか?実母でしょうか? 両方です。 >高校進学の費用など 高校は義務教育ではありませんので、扶養義務者がAを高校にやる費用を出すことを(法的にも)強要することはできないでしょうね。 アルバイトをしながら、夜間の高校や夜間の大学に行く人もいます。 家が貧しい場合は、高校や大学では、授業料の免除制度や奨学金制度、朝日新聞などの新聞配達奨学制度(寮に入って新聞配達をする義務がありますが、学費を奨学金として出してくれ、新聞配達のアルバイト料もくれる制度)などうまく利用すれば、親からの学費がもらえなくても大学や大学院まででる人もいます。大学生以上は自由にアルバイトができますので独力で学費や生活費を稼いで大学を出る人もいますね。 可能性があることが、何でもあたってください。生活に困ったときは、近くの民生委員に相談されると良いですね。