- ベストアンサー
離婚した相手と再婚する場合
両親が10年ほど前に離婚し私は母方の姓になりました。 わけあって母は離婚した父とよりを戻すといいます。 (1)同じ相手と再婚する場合の手続きは通常の婚姻届でよいのか? (2)私は27になりますが、母が籍を戻すと私も苗字を変えなくてはならないのか? 11/3に籍を入れたいといっているので早めに回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)同じ相手と再婚する場合の手続きは通常の婚姻届でよいのか? そのとおりです。 (2)母が籍を戻すと私も苗字を変えなくてはならないのか? すでに回答がありますが、変えることもできますし、変えないこともできます。 お母様がお父様と再婚され、お父様の姓になるのであれば、現在の戸籍からお母様が抜けるだけです。ちょうど子供が結婚して親の戸籍から抜けるのと同じです。 この場合、お母様は、momo1980さんの戸籍から除籍になりますが、戸籍筆頭者はお母様のままです。 もしご両親と同じ姓にしたいのであれば入籍届をする必要があります。(お父様が実父である場合ですが)
その他の回答 (2)
- miracle3535
- ベストアンサー率20% (306/1469)
回答No.2
養女縁組が幼女縁組になっていました。お詫びいたします
- miracle3535
- ベストアンサー率20% (306/1469)
回答No.1
貴女の自由です。幼女縁組をすれば離婚前の苗字に戻りますし、幼女縁組しなければ離婚後の苗字を 使えると思います。 多分あなたの場合は幼女縁組しなくても父親の財産を受け取る権利は守られると思います。 全くの他人の場合は幼女縁組をしないと財産を貰えません。
質問者
お礼
養女縁組しなければいいわけですね。 早速ご回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。