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改姓について
旦那の両親が離婚します。 義父とは旦那も私も連絡を取っておらず、 旦那の弟(未婚)は母方の姓になります。 私たちも義母の姓になりたいのですが、 改姓することは可能でしょうか。 または、私たちが一回離婚して再婚という方法を取れば可能なのでしょうか。 (その場合は旦那は母方の姓になれるのでしょうか。)
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- keinor01
- ベストアンサー率37% (6/16)
ちょっと補足します >あなたがご主人のお母さんと養子縁組する。 この方法をとりますと、既に説明がありますが、親子関係つまり相続権が発生します。 通常養子縁組に実子の承認などは必要ありませんが、ご主人の弟さんにご相談されたほうがよろしいのでは? (弟さんの法定相続分が、2分の1(2人兄弟と仮定)から3分の1に減少してしまうので)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら書かせていただきます。記憶違いがあればすいません。 私が思いつく方法は、 1 あなたがご主人のお母さんと養子縁組する。 あなたがご主人のお母さんと養子縁組をしますと、あなたがご主人の戸籍から抜けて、あなたが筆頭者のご主人のお母さんの氏の戸籍が出来ます。 その戸籍に、あなたのご主人が入籍届けをされればいいと思います。 2 一旦離婚届をだす。 一旦離婚届を出し、あなたとご主人のお母さんが養子縁組をします。これであなたの氏は、ご主人のお母さんと同じになります、次にご主人と婚姻届を出し、妻の氏を名乗ることを選択すればいいです。 「1」はちょっと自信がないですが、「2」はできます。 なお、両方とも難点(?)は、元々ご主人が筆頭者だった戸籍が、奥さんが筆頭者になることです。気にならなければ問題ないですが。
- kanichi
- ベストアンサー率25% (3/12)
できると思いますけど…。 まず義理のご両親の離婚によって義母が復氏します(民法§767)。するとあなたの夫は母親と氏が異なることになるので家庭裁判所の許可を得て母親の氏に変更することができます(民法§791)。そうすれば戸籍筆頭者の氏が変わるのですから、当然あなたの氏も変わります。 是非家庭裁判所にご相談下さい。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
結論だけいえば、ほとんど不可能です。 ∵ 「jijira」さん夫妻が結婚を継続する限り同じ姓になることはできないが、 専ら母の姓を名乗ることを目的とする離婚・結婚は無効なので。 説明します。 「jijira」夫の両親の離婚により、 現戸籍には「jijira」夫父と「jijira」夫弟が残り、 「jijira」夫母は除籍され、婚姻前の戸籍に戻るか、単独で新戸籍を作るかを選択する。 (婚姻前の戸籍が残っていなければ、後者の選択しかありません) 前者の場合、「jijira」夫母の姓は自動的に"旧姓"となり、 後者の場合も、離婚から3ヵ月以内に届けを出さなければ"旧姓"に戻ります。 (ちなみに、「jijira」夫弟が「jijira」夫母の姓になるためには、 仮に親権者が「jijira」夫母であっても 改めて「jijira」夫弟を「jijira」夫母の戸籍に入れる手続きが必要です。) さて、「jijira」さん夫妻も「jijira」夫母の"旧姓"になるためには、 戸籍筆頭者である「jijira」夫が「jijira」夫母の養子になるしかないのですが、 (「jijira」さんが「jijira」夫母の養子になっても姓は変わりません) 嫡出子との養子縁組は実益がないということで、認められないのです。 仮に「jijira」さんが戸籍筆頭者ならば、「jijira」夫母の養子になることで同じ姓を名乗れるのですが、 婚姻中に戸籍筆頭者を変更することはできませんし、 戸籍筆頭者を変更するための離婚・結婚は無効です。 離婚中に養子縁組をして再婚しても同様です。 さらに、戸籍法に氏の変更の規定がありますが、 「やむをえない事由」が必要とされ、この場合は難しいと思います。 私の知識では、「jijira」夫母が"旧姓"に戻らず、 離婚後も現在の姓を名乗ることが 「jijira」さんが同じ姓を名乗れる唯一の方法です。
戸籍係あたりで確認するのが確実だと思いますが、離婚したとしても筆頭者である夫については何らの変更が加わることはないはずです。 筆頭者でない妻については元の戸籍に戻る、別の新戸籍を編成する、というケースが考えられますが、夫については元の戸籍に戻るということはなかったと思います。 従って夫の姓を変更するには、誰かの養子になるか、離婚して再度婚姻する際に妻の姓を選択するかということとなるでしょう。 夫婦そろって夫の母親の姓になる方法として可能なものとしては次の方法が考えられます。 1.一旦離婚します。 2.妻が夫の母親の養子になります。 この時点で、妻の姓は夫の母親の姓となります。 3.妻と夫が再婚し、婚姻後には妻の姓を名乗ることとします。 これで結果として夫の母親の姓とすることが可能となります。 なお、養子縁組を解消した場合には、元の姓(この場合には妻の元の姓)に戻ることとなりますが、養子縁組後7年を経過した後の離縁であれば、養子縁組時の姓を継続して名乗ることが可能となります。 この方法では、夫の母と妻との間に養子縁組(親子関係)が生じることとなります。 このことによって問題が発生しないということであれば、適用可能と考えます。