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電気工事というほど

大げさではないと思うのですが、作業箱の中に蛍光灯を取り付けたいのですが、一般向けの完成品ではない為、線のロー付けと簡単な配線が必要です。 この作業箱は自分でも使いますが、販売の目的もあります。 このような時、資格、官庁への届出などが必要でしょうか。 宜しくご教示ください。

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  • fujiyama32
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回答No.1

電気製品(用品)を製造、販売する時に必要な事項は「電気用品安全法」により、次のように定められています。 「電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。」 詳しくは、次のURLを参照して関係部門(経済産業局等)に相談された方が良いと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm

noname#193021
質問者

お礼

fujiyama32さん 早速のご回答、有難うございます。 ご教示いただいた相談窓口に 明日にでも相談してみます。

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