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届出について
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質問者が選んだベストアンサー
離婚する目的についても回答しておきます。 ・再婚が可能になる ・相手を扶養する義務がなくなる ・協議により夫婦で築いた財産を分割し、一人で持てる ・配偶者の血族(親きょうだい)との姻族関係が終了する ・苗字を変えた方は、元の姓に戻すことができる ・協議により一方は子の親権を失う
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- toka
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回答No.1
離婚届の場合、「ある行為」とはずばり離婚のことです。 離婚を行うにあたっては監督官庁(所在地の市町村役所)に届出ないと効力を発揮しないということです。 離婚届がない限り、夫婦は実際に別居していても法的には婚姻状態にあるということです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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