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届出について

インターネットで調べたところ、届出制の定義は以下のようです。 届出制(とどけでせい)とは、放任状態では、違法行為が行われる可能性があるため、ある行為を行うに当たって、監督官庁に事前通知する義務を課した制度を指す。監督官庁は、違法行為に直結するとの証拠がない限り、届出を却下できない。 添付画像の通り、離婚届を届出る目的はどんなものでしょうか?  「ある行為を行うに当たって」と言うならば、何を行う前に、離婚届を届出る必要があるでしょうか? 外国人です。 宜しくお願いします。

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  • toka
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回答No.2

離婚する目的についても回答しておきます。 ・再婚が可能になる ・相手を扶養する義務がなくなる ・協議により夫婦で築いた財産を分割し、一人で持てる ・配偶者の血族(親きょうだい)との姻族関係が終了する ・苗字を変えた方は、元の姓に戻すことができる ・協議により一方は子の親権を失う

kenchan_cn
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

離婚届の場合、「ある行為」とはずばり離婚のことです。 離婚を行うにあたっては監督官庁(所在地の市町村役所)に届出ないと効力を発揮しないということです。 離婚届がない限り、夫婦は実際に別居していても法的には婚姻状態にあるということです。

kenchan_cn
質問者

お礼

ありがとうございます。