- 締切済み
不当解雇に対しての訴訟について
先日、勤めていた会社の社長より解雇を言い渡されました。 ある朝、どうしても必要な手続きのためにお休みが必要となり、職務的にもそれほど忙しくない時期を見計らい、お休みをしてもイイかどうか電話にて社長に相談しました。 その際、社長は「今日か?・・・まぁ、いいよ」と、承諾しました。 ところが、それから10分もたたないうちに電話がかかり、電話を取った瞬間に有無も言わさぬ勢いで「あんたは休みすぎだ!月曜日から来てくれんで結構だから!!」というのです。 私も初めは動揺しましたが、話し合う余地も頂けず「わかりました。」と言うしかありませんでした。 しかし、後からになって大変悔しい気持ちが膨れあがってきて、何とも言えない不安な気持ちや怒り、言い表せないような複雑な思いがこみ上げてきて、私は会社に不当解雇をしたとして訴訟を起こし、金銭的解決をしてもらいたいと考えました。 社長は、私の家庭の事情(離婚をし、子ども達に養育費を払いながら一人暮らしをしている)を知っていて、仕事を失うことが何を意味するのかと言うことは分かっています。 ただ、私には弁護士の方にお願いできるほど金銭的に余裕がありませんし、 こういったことでも自分で訴訟を起こせるものなのかが分からなくて こちらに質問をさせて頂きました。 (1)上記の内容で、訴訟が可能か。 (2)訴訟内容としてはどういった物が可能なのか。 例) 精神的苦痛を強いられたための損害賠償などは可能か? (3)社会的にも制裁を加えたいと考えているが、 そういったことは出来るのか。 出来るとしたら、どういった方法なのか。 ちなみに、その会社に入社する際、有給休暇がないと言われたのと同時に、有給休暇がない代わりに私事や傷病などで休みが必要なときには休めばいい。と言うことを口頭契約しておりました。それ故に、家庭の事情等もあり入社半年の間に何度かお休みをもらったのと、遅刻、早退などをさせてもらったことはありました。 なお勤務態勢としてはAM9:00~PM17:00までの正社員雇用 土日祝日休み。 勤務態度も周りからの酷評もなく、社長の息子となる部長からも今回の解雇は会社としての決定ではなく、社長自身の勢いで行われたことで会社としても申し訳ないと思っているという話がありました。 おわかりになる方がお見えでしたら、是非ご回答ください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> (2)訴訟内容としてはどういった物が可能なのか。 ・30日分の賃金に相当する解雇予告手当ての請求。 過去3か月分の賃金を基準に計算してください。 ・突然の解雇により、生活が立ち行かなくなるため、次の転職が決まるまでの賃金保障。 6ヶ月程度の上限を設けるのが妥当。 毎月、転職活動の状況を報告する事などの条件で譲歩し、本気で請求している事と、相手のアドバンテージ感をアピール。 ・不当な事由での解雇に対する精神的苦痛に対する保障。 解雇が原因で眠れない、イライラする、転職活動が手につかないなどの症状があるのなら、心療内科でカウンセリングを受けてください。 医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際の診断書を根拠に請求を行いますので、解雇の日付と診断書の日付が離れると、根拠が薄くなります。 ・未払いの残業代、未払いの賃金に関しては、過去2年間に遡っての請求が可能です。 状況からして、会社には労働組合が無い、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談の上、管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらう事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > (3)社会的にも制裁を加えたいと考えているが、 通常は、訴えられたり、労基署から臨検が入る事自体が社会的制裁となります。 そういうのが日常茶飯事になっていなければ、ですが。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)上記の内容で、訴訟が可能か。 可能です。 >(2)訴訟内容としてはどういった物が可能なのか。 ・急な解雇の場合には解雇予告手当を出さなければなりませんので、その解雇手当 ・不当解雇ということでの地位(解雇されていない)ことの確認訴訟 ・上記から、解雇されていないのであればその後も給与の支払いが必要ですからその給与の支払い分 が基本になります。つまり出勤はしなくなったけど法律上は解雇が無効なので、働いても働かなくてもその給与相当額の支払い義務は依然として会社にあるという形になるわけです。あとはこちらが解雇に同意するのであれば、会社との間で退職金などにより解決するのかなどの話し合いとなるわけです。この合意が出来るまでは社員として給与をもらい続けることの出来る権利があることになるわけです。 >精神的苦痛を強いられたための損害賠償などは可能か? 働くことが出来なくなったというのは経済的な損失であり、精神的なものは関係ありません。 >(3)社会的にも制裁を加えたいと考えているが、そういったことは出来るのか。 年次有給休暇を与えない、年休取得での不利益な扱い(解雇)などは労働基準法違反ですから、労働基準監督署に指導を求めるということは考えられます。 民事訴訟についてなのですが、今は地方裁判所にて労働審判制度というものがあり、訴訟よりはやりやすくなっていますので、そちらを利用されたほうがよいと思います。 審判が確定すると判決と同じ効力があります。 この制度のメリットは全部を自分で証明しなくてもよく、労働審判員も自ら調査して判断してくれる点です。 法律の専門家にご相談されたい場合には、自治体の無料相談や法テラスの利用をお考え下さい。
お礼
大変ありがとうございました。 詳しくご回答くださって、とっても参考になりました。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
この解雇において問題は二つあると思われます。 1)懲戒解雇で無いとすれば、(正当な事由による解雇であっても)30日分の解雇予告手当てが必要である。 2)解雇そのものが正当な事由によるものかどうか。 です。 このうちの1)については、単純な事由なので管轄の労働基準監督署に申し立てれば済むことと思われます。(有給休暇が無いことなどその他にも問題はありますが) 2)については、かなり厄介な問題です。解雇に正当な事由が無いとしても、復職を求めないとすれば行政による対応は難しいと思われるので、司法的な手続きが必要と思われます。 個人的な意見としては、上記の1,2を根拠に社長の息子さんである部長に解雇予告手当て1か月分+何からの退職手当を申し出るのがいいかと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- TIYOU
- ベストアンサー率25% (84/328)
大変ですね。 告訴とかは考えずに社長の息子となる部長さんを通して話し合いの場を設けてもらい復職を願われてはいかがですか。
補足
ありがとうございます。 ただ、復職等を考えられる状況ではないのです。 今回の解雇には直接的な結びつきはないと思いますが、職場では新座者という扱いで、大変嫌な思いをしていました。それを我慢しながらの勤務だったので、こういった扱いを受けてなお同じ職場にての復職というのは考えられません。 迅速なアドバイス、ありがとうございました。
お礼
大変ありがとうございました。 とても参考になりました。 特に、精神的な部分であったり、生活保護を目的に戦うことも可能だと知ることが出来たので、勇気が湧いてきました。 こんな屈辱的な扱いを受けたショックを、きちんとした形で解決していかなければ次の転職も怖くて踏み出せそうもないので、一日も早く問題提示をし、多少なりともスッキリとした解決策が見いだせるよう頑張ります。 ありがとうございました。