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国民年金とパート収入で扶養になれますか

国民年金受給者でパートをしている母がいます。 どのような基準で息子(私)の扶養となるかならないかが 決まるのでしょうか。 パート収入は年収70万円程度です。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

税金の扶養控除を受けるという意味だと 合計所得が、38万までかどうかで、決まります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 収入と所得は違います。 収入から経費等を差し引いたのが、所得です。 パート収入 70万 だと、 給与所得控除(65万) の給与所得は、5万 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 年金収入だと、雑所得となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 国民年金を満額受給したとして、792,100ですから 792100 × 100 - 700000 = 92100円 年金による雑所得は、92100円 となります。 ここで、給与所得 5 万円 雑所得 92100円をたすと、 142100円となるので、これが合計所得になる。 なので、あとは、扶養控除を受けるための条件である。 ・ 納税者と生計を一にしていること。 この条件をクリアしているかです。 同居なら問題ないですが、別居だと仕送りなどを していないとなりません。 社会保険の扶養(健康保険) こちらは、基準がことなり、今後の年収見込みが130万です。 年金 79万と給与 70 万だと 149万になりますので、 難しいかと思います。 社会保険の扶養の判定は、組合毎に違います。 こちらについては、ご自身で 健保組合に確認してください。

  • buffet657
  • ベストアンサー率47% (20/42)
回答No.1

税法が変更になった可能性がありますので、定かではありませんが、 年収100万円以上の方の場合は扶養にすることができません。 年収70万円でパートだったとしても、もし、勤務先で政府管掌保険(いわゆる社会保険) に加入している場合でも、扶養にすることはできないと思いました。 簡単でスイマセン。

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