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過少申告について

認識のある過少申告行為は、旧所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項にいう「詐欺その他不正の行為」に該当するものと解されている  という表現があったのですが、詐欺その他不正の行為とはどーゆうことでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

詐欺を代表とする不正行為全般です。

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