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規則の「各号」と「各項」について
昭和20年代の古い規則(漢字)を読めないと苦情があるので、読めるようパソコンで打ち込んでいます。 すると「第〇条第〇号に該当する~」と「第〇条第〇項の場合~」といった文章があります。 「号」と「項」は何が違うのでしょうか。
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参議院法制局のサイトにあるコラムが参考になるのではないか? http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm そのコラムによると 条:法律(規則)の基本的な事柄を記した文章一つ一つの単位 項:条の記載内容を更に細かく記述するのが項に該当する 号:号とは細かい文章を記述すのではなく、単純な項目を列挙する場合に使う単位 思いっきり言い切ってしまえば 第一条 自動車は次の各部分で構成される 第一号 ボディ 第二号 エンジン 第三号 タイヤ というのが、項が無くて直接号のケース 第一条 自動車のタイプ分類は次のように定める 第一項 この場合自動車とは、タイヤが四つある車両でありトラックを含まないものとする 第一号 セダン 第二号 クーペ 第三号 ハッチバック 第二項 トラックについては下記に分類する 第一号 トレーラー 第二号 ダンプトラック というのが、条、項、号のケース
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- f272
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回答No.2
「項」は「条」の下位区分である。 「条」がいくつかの段落に分かれているときに,その一つ一つの段落を「項」と呼びます。 「号」は「条」または「項」のなかでいくつかの事項を列記するときに使われます。 だから「第〇条第〇号に該当する~」という場合もあるし「第〇条第〇項第〇号に該当する~」という場合もあります。