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陳述の対象となる書類は?

現在、ある問題で提訴し、準備書面の提出を何度か行っています。 先日、不明点がある為、被告に釈明要求を行いましたところ、 「釈明要求に対する返答」と題した書類が届きました。 しかしその書類には、返答だけでなく、 被告の新たな主張が述べられていたのです。 書類の題目は準備書面ではないのですが 次回期日に於いて、この書類に記載された被告の主張は 陳述の対象となるのでしょうか?

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回答No.1

書面の表題で陳述対象となったりならなかったりするものではありません。それも実質は準備書面です。  今回の求釈明も準備書面中の不明点について釈明を求めたから裁判所を通して書面を提出することになったのですね。元の陳述対象とされる準備書面の不明部分に答える重要な書面が陳述対象とされないわけありません。  準備書面の類型にも攻撃防御・事情陳述・釈明に関する・主張の補充追加交換・証拠弁論・最終といろいろあるようです。

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質問者

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