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契約解除した場合の短期譲渡所得の税金
次のような場合、企業Aが納付した短期譲渡所得にかかわる税金は還付されるのでしょうか? (1)企業Aが個人Bに今年1月、土地を譲渡しました。 (2)企業Aはこの取引に伴う短期譲渡所得の税金を納付しました。 (3)しかし、土地に瑕疵が発見され、今年5月、個人Bが土地の譲渡契約を解除しました。 (4)契約解除に伴い、企業Aは土地代金全額を個人Bに返却しました。 よろしくお願いします。
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noname#46899
回答No.1
「企業」というのが会社なら、短期譲渡所得という概念は存在しません。 「企業」が個人の事業である場合、短期譲渡所得として課税されたのならそれは事業(不動産業)としての売買では有り得ないので、「企業」ではないプライベートな行為であり、質問と合致しません。 なお、国税通則法第23条第2項第3号、国税通則法施行令6条第1項第2号で「『やむをえない事情により』契約が解除された場合には更正の請求ができる」ことを規定しているので、その契約の解除がやむを得ない事情によるものであるとの税務署の判定を受ければ、減額を受けられる可能性はあるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 「企業」は有限会社です。 そうすると、短期譲渡所得そのものが存在せず、 法人税の一部として課税されるということですね。