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譲渡所得にも課税されますか?

個人商店を経営しております。 今年末、息子に事業継承するのに、法人化して、手形や動産を法人に 譲渡することになるのですが、約5000万円ほどになります。 (新法人の株式は息子100%出資) この5000万を、法人が月50万ずつ100回で 返済ということになります。 この場合、私は譲渡所得に税金を払わないといけないのでしょうか? 払うとしたら、  ・毎年50*12ヶ月分の税金なのか?  ・来年に5000万円分いっきに払うことになるのか? どちらでしょう?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私は譲渡所得に税金を払わないといけないの… 利益 (所得) 分は当然課税されます。 売値そのものではありません。 簿価を上回る分が利益です。 ただし譲渡所得ではなく、廃業時の「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >・来年に5000万円分いっきに払うことになるのか… 商売をしていたのならお分かりになると思いますが、「発生主義」ですから、丸ごと今年分として確定申告です。 実際に払うのは来年の 2/16~3/15 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

baby71
質問者

お礼

回答していただいて、ありがとうございました。

baby71
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今回の場合、簿価で算出した金額です。 ですから利益は出ていません。 すなわち、この5000万には、課税されない という理解でよろしいのでしょか? < ただし譲渡所得ではなく、廃業時の「事業所得」です。 この1文の理解に苦しんでおりまして・・・  ・私の場合、譲渡所得ではなく、事業所得であり、課税される   ということでしょうか?    ・「利益分に課税される」のが、事業所得の場合だけだ    ということでしょか? とどのつまり、私の場合、課税されるかどうかが知りたいのです。 あと、どのような情報をお知らせすれば判断できますでしょうか? よろしくお願いたします。

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