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障害者控除の控除額についての質問です

25年分給与所得者の扶養控除等異動申告書についての質問です。 基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 (1)上記の「年間所得の見積額」欄は25年の見込年収に対する所得額を記入するのでしょうか? (2)子供が知的障害者(B)で、24年4月から工場で働き始め10月から給与が100,800円になり、   年間121万円程度のの収入になります。   この場合、基礎控除の65万円と障害者控除の27万円を足した   92万円を控除して良いのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)上記の「年間所得の見積額」欄は25年の見込年収に対する所得額を記入するのでしょうか? おっしゃるとおりです。 平成25年1月1日~12月31日の間に得る見込みの「所得金額」です。 >(2)子供が知的障害者(B)で、24年4月から工場で働き始め10月から給与が100,800円になり、年間121万円程度のの収入になります。 >この場合、基礎控除の65万円と障害者控除の27万円を足した92万円を控除して良いのでしょうか? 「poronrenさん自身が」勤務先に提出する「平成25年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」にはお子さんの名前は記入できません。(ただし、お子さん自身は「所得にかかわらず」「障害者控除」を申告できます。) ○「障害者控除」の要件 以下のリンクにあるように【poronrenさんが】「障害者控除」を受けられるのは、「扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合」です。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ○「扶養親族」の要件 「年間の合計所得金額が38万円以下」でなければ「扶養親族」ではありません。 つまり、【税法上は】「所得金額が38万円を超えると扶養されているとはみなされない」ということです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ○「所得金額」とは 所得金額は「所得の種類」で求め方が違います。 「給与所得」は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得控除」 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フオームがあります。 給与収入:121万円→給与所得:56万円 ○「基礎控除」について 「基礎控除」は納税者全員に認められた控除なので申告の必要はありません。 『No.1199 基礎控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm -------- (備考1.) 「24年4月から工場で働き始め10月から給与が100,800円になり」とのことなので、【平成24年分所得税】については「お子さんの平成24年1月~12月の合計所得金額が38万円以下」ならば「poronrenさんが」「障害者控除」を申告しても問題ありません。 -------- (備考2.) 「住民税」には「非課税限度額」という制度があるので、【障害者本人】は「合計所得金額が125万円以下」の場合は非課税になります。 『荒川区|住民税の障害者控除及び非課税』 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/shogaisha/shien/zeikeigen/jumin.html 勤務先に「扶養控除等異動申告書」を提出していて、なおかつ、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収)」が市町村に提出されている場合、あるいは、税務署で「(所得税の)確定申告」をしている場合は、別途市町村へ申告する必要はありません。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※なお、「平成24年1月~12月」の所得にかかる「住民税」は「平成25【年度】住民税」になります。 -------- (参考) 『障害者手帳』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3 『療育手帳』 http://www.wheel-to-wheel.com/techou2.htm >>判定基準やサポートなどはバラツキがあり、…名称が違う事があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>(注)この申告書は…(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安としてお使いください。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

poronren
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 URLも付けていただき大変助かりました。 感謝申し上げます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)上記の「年間所得の見積額」欄は25年の見込年収に対する所得額を記入するのでしょうか? そのとおりです。 >(2)子供が知的障害者(B)で、24年4月から工場で働き始め10月から給与が100,800円になり、年間121万円程度のの収入になります。  この場合、基礎控除の65万円と障害者控除の27万円を足した92万円を控除して良いのでしょうか? いいえ。 「所得」は、「給与所得控除(基礎控除ではありません)」の65万円を引いた額です。 障害者控除は引いてはいけません。 なので、「所得」が38万円を越えるため、来年はお子さんを税金上の扶養とすることはできません。 障害者控除は、「所得」から引くことができる「所得控除」で、その控除により本人の課税される所得が少なくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf

poronren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 理解できました。 感謝申し上げます。