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養子縁組について

母は数年前に亡くなり、昨年父が再婚しました。継母は50代ですが初婚で、ご両親は亡くなられています。妹さんが一人おられ結婚し子供さんがいらっしゃいます。 父は父が亡くなった後、また継母が亡くなった後の遺産相続のことを考え、継母と私の養子縁組を考えています。これは継母の申し出のようです。 私は年内に結婚する予定なのですが、養子縁組の手続きは私の結婚前・結婚後どちらにしても問題ないのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたのでアドバイスを…最終的にはあなたが、どちらにされるか決め下さい。  まず、今回のケースでは、相続を目的とされるのでしたら、養子縁組は不要だと思われます。 ○父の遺産  父の遺産の相続者は、  ・配偶者(継母さんですね)  ・子(あなたですね。あなたにご兄弟がいればご兄弟も相続人になります。) ということで、父の遺産の相続は、当然、養子縁組とは関係ありません。 ○継母の遺産  継母の遺産の相続者は、これからお二人にお子さんが出来るとは考えられませんから、  ・配偶者(お父さんですね) だけです。  もし、お父さんが先にお亡くなりになった場合(失礼)が、問題になりますが、この場合の相続人は、  ・継母のご兄弟になります。  ただし、継母が遺言状で、あなたにすべて財産を譲ると定めておかれれば、相続人はあなただけになります。  本来相続人である人が、遺言で相続人から廃除された場合(例えば三人兄弟で、1人だけ遺言状で遺産を相続させないと書かれていた場合などですね)、遺留分と言い法定相続分の1/2がもらえることになっていますが 、兄弟が相続人の場合は、その遺留分がありませんので、全く相続できなくなります。  と言う事で、遺言状であなただけを相続人に出来ます。  養子縁組するまでもなく、遺言状なら明日にでも書けます。  ちなみに、公証人役場で、公正証書として遺言状を作っておかれれば、後々トラブルが避けられます。

hina-taro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父が先に亡くなった場合の相続を考えての養子縁組です。遺言状という方法もあるのですね。 父と継母はもし継母の妹さんやその子供さんが相続を求められた場合、裁判等になってもこちらに勝ち目はないとの事で養子縁組を考えたようです。 父・継母に任せるつもりですが、少しは知識として持っておいたほうがいいと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 hina-taroさん、お礼恐縮です。少し補足させていただきます。 >父と継母はもし継母の妹さんやその子供さんが相続を求められた場合、裁判等になってもこちらに勝ち目はないとの事で養子縁組を考えたようです。  遺言状が無い、法定相続には相続の順番が決まっています。 1 被相続人の配偶者 2 被相続人の子 3 被相続人の直系尊属(お孫さんですね。被相続人の子が亡くなっておられた場合、権利が発生します。「代襲相続」と言います。) 4 被相続人の兄弟姉妹  継母さんの遺産がそのご兄弟に行くのは「1~3」の全ての方がおられない場合です。ご兄弟のお子さんには、もともと相続権はありません。  遺言で、ご兄弟が相続できない様に出来るのは、前述のとおりです。  法律的に有効な遺言状を作っておられれば、裁判で負けることは無いでしょうし、ご兄弟のお子さんは、そもそも権利が無いわけですから、提訴しても「理由無し」で門前払いの判決になります。  勿論、養子縁組も貴方が「2」になりますので、有効な方法です。 >私は年内に結婚する予定なのですが、養子縁組の手続きは私の結婚前・結婚後どちらにしても問題ないのでしょうか?  どちらも、氏の変更や戸籍の移動を伴ったりしませんから、戸籍上の問題はありません。  ご趣旨からすると、No.2さんの理由で、早くされるに越したことは無いと思います。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

婚姻後の養子縁組は配偶者の同意が必要です。 また、縁組前に赤ちゃんが生まれると、その子は継母からみて養孫とはなりません。縁組後に生まれた赤ちゃんであれば養孫となりますので、もしあなたが継母より先に亡くなることがあれば、その子があなたに代わって継母の遺産を引き継ぐ事ができます。 従って、遺産相続の事を考えての縁組であれば早い方が良いと思います。

hina-taro
質問者

お礼

早々にご回答いただきましてありがとうございます。 私に子供ができた時のことも考えておかないといけないのですね。 参考になりました。ありがとうございました。

noname#14541
noname#14541
回答No.1

問題ありません。 1.婚姻前に養子縁組した場合。 現在は「父」の戸籍中に質問者の記載があるはずです。 その質問者の記載欄に○○と養子縁組という旨の記載され、「養母」として「義母」の名前が追加されます。 また、「養母」も「父」の戸籍に記載があり、そこに**と養子縁組という旨の記載がなされます。 「姓」が変更されることはありません。 これにより、質問者と義母との親子関係が生じます。 2.婚姻後に養子縁組した場合。 ・夫が筆頭者(夫の姓を名乗る場合) 質問者の欄に上記同様の記載がなされます。 義母は上記と全く同じです。 「姓」は「夫の姓」のままです。 ・妻が筆頭者になる場合。 記載については同上です。 筆頭者の養子縁組により「姓」が「養母の現在の姓」になりますが、もともと「妻の姓」と同じなので、結果として姓の変更はありません。 親子関係が生じるのは同じことです。 ※注: 婚姻時に夫の姓を名乗り、「夫」が質問者の親と養子縁組をした場合には、「姓」が養親である質問者の親のものに変更されます。

hina-taro
質問者

お礼

大変わかりやすい説明、ありがとうございました。 父も養子縁組に関しての知識はないようなので少し不安がありました。 参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

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