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養子縁組を切ったらどうなるんですか?

父方に養子縁組していて、父方の名字を使っていて、養子縁組を切って、名字を使うなって言われた場合母方の祖母の名字を使いますよねー? 母方の名字も使えない場合・・誰の名字を使うものなのですか? また、父方の戸籍入っていて養子縁組をきった場合誰の、私の戸籍はどこにいくんですか? 存在がなくなるって事ですかね? すみません。わかるかた教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mimorita
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回答No.2

成人の方であれば離縁後の戸籍には 次の3通りが考えられます。 1,縁組入籍前の氏を称し、従前の戸籍に戻る。 2,縁組入籍前の氏を称し、新戸籍を作る。 3,縁組時の氏を称したまま、新戸籍を作る。 生まれた時に親の戸籍入籍すれば、 当然親の氏を称していますね。(実方の氏) 婚姻して、相手方の氏を称する場合、 縁組をして、養親の氏を称する場合、 称した氏はその段階でその人個人のものです。 「離縁するんだから名乗るな!」と強制することは できません。あくまで、個人の意志です。 なので、縁組前の名字、縁組中の名字、どちらでも これを氏として称して戸籍を編成する権利は 戸籍法で保護された個人の権利です。 また、戸籍法上別戸籍にある者は、例え同じ 名字であったとしても、別氏とみなされます。 ですから、どちらを名乗っても良いんです。 ちなみに、祖母の戸籍に入籍することはできません。 (祖母様とまた養子縁組するしかありませんね。) なので、祖母様の氏を称するということはなく、 あくまで、縁組前後のどちらの氏を名字としますか? ということなんです。 お話によれば、お母様の戸籍には入れないんですね。 そうなりますと、1の従前の戸籍に入ることは できないということになりますので、 どちらにしても新戸籍編成のようです。 縁氏を称して新戸籍を作られる際は、養子離縁と一緒に 「戸籍法73条の2項」届けというのが必要になります。 戸籍の係にそのように申出てください。 縁組前の氏に戻るのでしたら、離縁届け1枚で済みます。 更に捕捉ですが、未成年者が離縁して新戸籍を 作らざるを得ない状況となった場合はこのように 簡単にはいかないかもしれません。 (原則として1しか方法が無いので)

pink-poohsan
質問者

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回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 pink-poohsanは成人されてますか? 父方に養子縁組される前の苗字は?。 たとえば、Aさんが養子縁組でBさんに変わって、養子縁組の解除をした場合旧姓に戻りAさんの元の戸籍に戻るのが普通と思われます。 でも、成人していれば自分の新戸籍をつくれば、どちらの姓を名乗ってもいいと思います。  先日の再婚して相撲取りの子に小錦だって離婚しても奥様の塩田姓を名乗っていたと思います。 ですから、父方の意見は無視して、今のお名前で新戸籍をつくればいいのではないでしょうか?

pink-poohsan
質問者

お礼

アドバイスしてぃただきありがとうございました。

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