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抵当権有無の説明が重要事項説明で無い場合の手付金について
土地付の中古住宅を購入契約しましたが(手付金支払済み)、最終の支払時に「実はこの物件には抵当権があるので1週間ほど待ってほしい」といわれました。 尚、契約時に確認したところ、この物件には抵当権は無いと言われてます。 この場合白紙契約をしたいと思うのですが、手付金は全額返却できますか?
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- turbotjc
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この場合は解約は難しいでしょう。 無条件で解約できるのは、原則として相手方の契約違反や物件の瑕疵により、契約の目的が達成されない場合に限られます。例えば自宅を建てようとして土地を購入したのに、建物が建てられない土地だったとか。 今回の場合は、抵当権を外すことがきちんと出来るのであれば、契約の目的は達成されるのですから、不信感だけで解約することは法的には認められないでしょう。お気持ちはよく分かりますが。 契約締結時に抵当権がないと説明されたのに引き渡しまでに抵当権が付くというのは非常に珍しいケースです。事実関係をよく確認されるべきでしょう。
- 250SS
- ベストアンサー率22% (13/58)
引渡しの際に抵当権を外すとしても、仲介業者が重要事項の説明の際に、抵当権の設定がされているかどうかを正確に通知しなかったのは手落ちと考えます。 とは言っても、中古住宅はローンが残っている場合が多くあり、買主からの入金で売主がローンの残存を支払い、ローン会社から抵当権抹消書類を受け取り、同時に所有権移転登記を行うのはよくあることです。 ここで、最終の支払時に1週間待ってくれと言われたとありますが、最終の支払いは引渡し時のことですよね。だとするなら、上記の説明とは異なります。売買金額よりもローンの残存が多くて抵当権抹消が不可能なのかもしれません。または、相手側が新たに購入する住宅が高く資金が足りないとか、ローン条項付売買契約で審査に落ちたので、新たに物件を探していたり、ローンの持ち込み先を変えるために時間が掛かっているなどの理由も考えられます。 きちんとした説明も無く、再度引渡しが延期されたら、履行不能と考えて契約解除を申し入れては如何でしょうか。
仲介業者は入っていますか? もし業者が仲介していれば、契約前に交付されているはずの重要事項説明書をご確認ください。 それの最初の方に登記簿記載事項が書かれていると思いますが、その中の「所有権以外の権利に係る事項」の中で今回の抵当権の説明がないとすれば、重要事項説明書の不備です。 その不備により購入判断を誤らせるような重大な錯誤があると認められれば白紙解除は可能ですが、今回の内容は微妙だと思います。 なぜならば今現在の物件に抵当権が付いているという事は一般的に珍しい話ではないし、大抵の取引では売買代金で抵当権を抹消後、所有権移転します。この手続が滞りなく出来ない状況下であれば、間違いなく手付返還で解除出来ますし、場合によっては損害に応じた賠償請求も可能です(仲介業者に対して) しかし1週間という時間を設けることにより、抵当権抹消手続が問題なくクリア出来るのならば、質問者の錯誤による不利益というのは「1週間引渡しが遅れる」という点のみになります。 その遅延による実損害が発生した場合には、仲介業者に対する賠償請求は可能と考えますが、契約そのものを錯誤無効とするのは難しいのではないかと思います。 仲介業者が入っていない取引だった場合には、この回答は無視してください。しかし直接取引のケースでも基本的な考え方は同じですが、面倒なのでこれで止めておきます。
- bluechip05
- ベストアンサー率22% (50/225)
1週間したら抵当権を外してくれるんですよね。 抵当権を外すのが遅れているだけなら騙しているわけではなくて、単に手続きの遅れなので、解約するほどのことではないのでは? 現実的に損害を被る訳でもないし、契約した以上誠意を持って契約を遂行するというのが建前なので、それを大きく逸脱していないと思いますよ。 解約したら手付金は戻らないと思います。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
契約解除で白紙にできると思います。 しかし、現在抵当権があっても、引渡し時に、抹消できれば問題ないと思います。 通常の住宅ですと住宅ローンがあって当たり前ですので、売買にあたっては、それを抹消するという条件で行います。 売買当日、当方が渡した小切手を、売主経由で同席した銀行員に手渡し、引き換えに抵当権抹消書類を受け取り、名義変更とともに行政書士に渡して同時に登記してもらう、という方法をとります。 売買金額が抵当権の金額を上回っている(売買代金で売主が完済できる)なら、問題ないと思います。
お礼
ご返答ありがとうございました。 参考になりました。