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退職願で退職した場合の退職金の支払いについて

父が40年近く勤めた会社を5月上旬に退職願を提出して辞めました。 退職金が1円も支払われなかったのですが、 なんとかして少しでもとることはできないものでしょうか? 状況を詳しく説明すると、 父の勤める会社(有限会社)は家族経営の零細企業で 父だけがよそ者です。 長く勤めたのですが、不景気になってから いじめが始まり、5月の連休明けに社長と喧嘩し、 2日後、社長に会社を辞めたいと申し出て、 社会保険庁の人が会社に来て退職願を書いたそうです。 説明不足かもしれませんが、なにかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

常時10名未満しかいない会社なら、就業規則がなくても当然。 また、労働基準法で、退職金を出す出さないは、企業の自由です。 退職金規定がなければ、もらうことは出来ません。多分、規定がないのでしょう。 経営者に「慰労金」などの名称で、もらうしかありません(個別の交渉です)。 法律上は、どうしようもありませんので、念のため。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 就業規則で定められていない場合でも、今まで辞めていった社員に慣例的に支払われていたり、個別的に合意があったりして、退職金の算定が可能であれば、退職金請求権があります。就業規則で決められていれば、労働基準監督署で相談に乗ってもらえますが、就業規則になければ、法律判断になりますので、弁護士の法律相談(行政で行われているもので可)を受けてください。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/joken/taisyokukin.html
  • kuuga_uf
  • ベストアンサー率19% (20/104)
回答No.1

わたしは素人なのでアドバイス程度ですが。 退職金は就業規定にて規定されていましたか? 規定されていなければ退職金を得ることは難しいですね。 といいますのも、退職金は「払わなければならない」というものではないはずなので、就業規則に則った対応で攻めるしかないと思います。 視点を変えて退職せざるを得ない状況になったとすれば、それがどんな原因だったのかにより名誉毀損などの訴訟を起こすことも可能かと思われます。 ただし、具体的な証拠と客観的な観点で進める必要があると思いますので、これもなかなか難しいかもしれません。 (文面では推測できるほどの情報がありませんので) お金が貧しくなると、人間の心も貧しくなってしまうので、とても悲しいですね。

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