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退職金の支払いについて

ご存知の方、何卒ご指南お願い申し上げます。 私は35歳男性会社員です。 恥ずかしながらこの歳になって生まれて初めて自分が本当にやりたい事をはっきりと自覚でき、これからの事も含めて色々悩んだ末、二十歳の時から15年勤めている現在の会社を辞める決心をしました。 妻と2人の子供、私たち一家4人のこれからの生活を考えれば、現在の生活を続ける方が良いのかもしれませんが、妻も私の想いを理解してくれ退職を承諾してくれています。 ここで不安な事があるのです。 現在の私の勤務先とは、従業員10人以下の株式会社です。いわゆる中小企業というのでしょうか。 規模は小さいですが創業110年の歴史がある会社です。 ですがここ数年赤字が続き、4年前から年間ボーナスゼロ、昇給ゼロ、月給の各種諸手当もカットという状態に陥っています。 この様な経営状態の時に私が自己都合で退職を申し出た場合、会社側としては、私がたとえ正社員として勤続15年だったとしても、会社の赤字を理由にして、経営者の独断だけで私への退職金の支払いを一切拒否できるものなのでしょうか? または、会社の財務状態を加味した上で現実的には退職金の支払いが可能であるならば、経営者が退職金の支払いを拒否したくても支払わざるを得ない労働基準法、退職金支払い義務のような法律は存在するでしょうか? 15年前に入社する際には退職時には退職金があると聞かされていますが、ここ数年の会社の実情を見ると退職金支払いを拒否されそうで不安です。 この辺の予備知識を得た上で、実際に退職届けを提出しようと思っております。 上記の事をご存知の方、アドバイスもしくは、上記の様な退職前の事前相談はどこへすれば良いのかご指南いただければ誠に幸いです。 どうかよろしくお願い申し上げます。

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回答No.3

退職金は確かに絶対なければいけないものではありませんが、規定を作れば法律上は賃金と全く同じ扱いになり、その規定どおり支払わなければ違反になります。原則として、経営者の恣意的要素は全く出てきません。今回のケースは退職金規程があるようですから、その規定どおりに取り扱わなければ違反ですし、経営難だからということで就業規則を変えても一方的な不利益を強いるものは(本人の同意がない限り)無効です。 >最後の一行に「ただし会社の状態が○○の場合にはこの限りにあらず」と言うような事を書いてあったと思います。 ここが有効かどうかはかなり際どいところです。例えば懲戒免職なら支給しない、とか、自己都合と定年退職で金額に差をつけるということは有効でしょうが、退職金には「賃金の後払い」という性格を含むので、経営状態だけで支給しないのが(実際には無理だったとしても)法的に許されるのか、というのは微妙としか言いようがありません。 退職に当たっては、まず、会社の就業規則をよく確認すること、その上で、実際自己都合退職ならどれくらい支給されるのか、専門家の意見(都道府県労働局か労働基準監督署)を聞くことが一番かと思います。勿論、結論として難しいということになるかもしれませんが、やはり納得されてお辞めになられた方がよろしいかと思います。

net_kisi
質問者

お礼

非常に的確なアドバイスありがとうございます。 この様な問題は都道府県労働局もしくは労働基準監督署の管轄になるのですか。お教えくださいまして本当に助かりました。 上記に実際に相談したというだけでも、会社の態度が少し変わるかも知れないと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tyoto
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回答No.2

企業に退職金を支払う義務はありません。1円も払わないという事も可能です。さらに赤字となれば、退職金が払われないという状況も十分想定されます。ただ、就業規則や退職金規程で規定されている(勤続何年でいくら払う等)ならば、請求する事が出来るでしょう。退職金を払うというだけでは、1000円だけ支払っても、うそをついたことにはならないでしょう。 ただし、企業が(税制)適格退職年金や、厚生年金基金(厚生年金保険に加入してるだけとは違いますよ)、確定給付企業年金等の制度を実施している場合は、企業年金規約(規程)に沿って支払わなければなりません。もちろん規約内で自己都合退職での減額が規定されている事はありえます。また、懲戒免職の際には、全部または一部を支給しないといった事もよくあります。

net_kisi
質問者

お礼

わかりやすくご指南くださいまして誠にありがとうございました。 退職金は給与とは別物なので法的な支払い義務は存在しないという事ですね。 以上を踏まえて今後の事をよく考えてみます。 誠にありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

その会社に就業規則、退職金規定はありますか? それがあれば、懲戒免職や会社が倒産の危機にあるような特殊な事情がある場合以外には、規定にのっとった退職金を支払う必要があります。規定がなければ、退職金は給料と異なり、義務ではありませんから、払うか払わないか、払うとしたらいくらかは、経営者の腹積もりひとつです。

net_kisi
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 就業規則に退職金規定について書かれている様ですが、最後の一行に「ただし会社の状態が○○の場合にはこの限りにあらず」と言うような事を書いてあったと思います。残念ですが大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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