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弁済済みなのに貸金請求訴訟

表題の通り既に弁済しているにも関わらず民事訴訟を起こされました。 15年前にA氏から100万借りたのですが1年以内に弁済したのですが、 数ヶ月前から急に「返済がまだ済んでない」と主張してきました。 その主張に対し私は「弁済済みです!」と答えていたのですが、 「返さないなら訴訟を起こす」と言われて、本当に訴訟を起こしてきたのです。 訴状には「今まで何回も督促してきた」や誹謗中傷のような文面が書かれております。 勿論その様な事実はありませんし、A氏とはここ何年も会ってません。 裁判となるとこちらも証拠の提出が必要なのでしょうが、15年前の事であり記憶も曖昧だし証拠書類なんて残っていません。 相手も証拠になるような物はないと思います。そこで不本意ながら時効を援用しようと思っています。 (1)私が不利になるような事はあるでしょうか? (2)仕事の都合でどうしても裁判には出席できず1回目口頭弁論は答弁書の提出だけで欠席予定です。 その後は欠席できないと思いますが、どの程度(何回位)出席しないと結審しないのでしょうか? どなたかご助言お願いします。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.8

>>なお、相手が手詰まりとなっても、質問者が一度も裁判所にいかなくてすむということは絶対にありません  他の相当お詳しい回答者から誤解を受けるくらいですから、質問者の方にも誤解を受けるかもしれないので捕捉しておきましょう  原告が、借用書等出せない、この十年間の間に一部返済を受けた証拠を出せないなどなど・・・、というのであれば、裁判官としては原告にやんわり「あなた勝てませんよ」ということを示唆する場合があります。 「原告は、次の期日までに以下の点について説明・主張する書面を書いてください。証拠として・・・・・みたいなものがあれば提出するように」等という指示です。  それでも、原告が意地になって続ければ、当事者尋問もあるかもしれないし、とりあえず判決が出るところまで長引くのでしょうが、原告のほうで「やはりこんなまね通用しないか」と思うに至れば、むこうもめんどくさくなって途中で訴えを取り下げることもあります。  弁護士、認定司法書士に任せた場合、期日2,3回でそうなれば、と言う話です。

kan6675
質問者

お礼

>原告が意地になって続ければ、 多分意地になって続けてくると思います。 もし取り下げや棄却があったとしても、 その後も直接的に「返せ」と迫ってくる様な気もします。 やはり専門家に任せた方がいいのかな~と思っているところです。 いろいろご助言ありがとうございます。

回答No.7

ちょっと心配されているようだから、説明しておきます。相手が「支払いを督促していた」と言っても、それだけで消滅時効が中断などされません。督促に応じてあなたの方で債務の存在自体を「承認した」という事実でも無い限り、裁判外での督促(内容証明や口頭での催促)は「六ヶ月以内に強い措置(たとえば提訴、差し押さえ、仮差し)」をとらない限り、中断の効力は生じていないのです。

kan6675
質問者

お礼

度々のご助言ありがとうございます。 この件に関して「借りた」「返した」以外の詳細な記憶が ほんとに思い出せないんです。実は金額も100万ではなく7~80万だった様な気もしますし、返したのも現金だったか振込だったかも覚えてません。簡単な借用書を書いた記憶があり、「弁済時に破棄してください」とやり取りした記憶があるだけで。その当時は若気の至りで、軽く考えてたせいもあるのですが。裁判でその辺りを突かれると(よくTVとかで観る様な被告が責め立てられる様子)の様な事があれば「しどろもどろに」なりそうで、そんな自分の記憶の曖昧さに不安を感じてるのが現状なんです。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.6

>>「時効の主張で押し通せばいい」とだけ助言・・・弁護士が付く様な案件ではないと言うことでした。・・・答弁書は、ありのままに訴状内容の反論を箇条書きにしています+「予備的に消滅時効の援用をします」と加えております。)  訴状現物をみて直接相談に応じている弁護士がそういうのなら、そうなのでしょう。代理人をたてないのなら、逆に、最初の期日になんとかでたら、裁判官が原告の訴えをどんなふうに思っているか肌で感じることができますし、そのほうがいいように思いますが(弁護士がそこまでいうような訴状の内容のようですから)。  裁判官も、専門家が代理人で就いていないのであれば、ある程度は、間違いのないようにアドバイスはしてくれますので >>どの程度(何回位)出席しないと結審しないのでしょうか  相手方次第なので、たとえ、裁判官がやんわり取下げを促しても、原告に聞き分けがなければ、確かに、本人尋問とかも一応やるし、判決まで行くのかもしれません。長期化は避けられないと思います。  ですから、たまたま、相談された弁護士さんは「こんな案件でプロが報酬はもらえませんよ・・・」ということなのかもしれませんが、煩わしい思いをしたくなければ、もう少し他の先生(認定司法書士も含めて)にもあたってみて、ペイする報酬で受けてもらえるのであれば、依頼されたほうがいいと思います。

kan6675
質問者

お礼

>もう少し他の先生(認定司法書士も含めて)にもあたってみて、ペイする報酬で受けてもらえるのであれば、依頼されたほうがいいと思います。 そうですね、費用対効果の点で悩んでる所ですが・・・ 一般的にこの様な案件で一式引き受けてくれる金額は どの位なのでしょう? 日に日に気が重くなる一方で(笑)

回答No.5

>相手も証拠になるような物はないと思います。  以下はこの前提が正しければという条件つきですが。 原告には主張立証責任がありますから、まず、あなたが「借りていない」と言えば、原告側で「金銭を貸し渡した事実」を立証しなければならない。その証明が原告側で出来なければ、その段階で原告は敗訴です。  次に、原告が、貸し渡した事実を立証できたとして、予備的にあなたが「消滅時効期間が経過しているので時効を援用する」旨、主張すれば 原告は、時効が完成していない(中断・放棄などの存在)ことを反証として主張立証しなければ敗訴するわけです。  裁判で有利不利という見方はありません。訴訟の筋をみれば、元々、原告に金銭貸し付けの客観証拠がないのであれば、無理筋なのです。原告側で、貸し付けした事実の「間接的な証拠、間接事実」の積み重ねをしてみて、果たしてどの程度の立証ができるか、です。原告がそれをしても、裁判官の心証を「貸し付けあり」と認定させることが出来なければ原告は負けます。有力な間接証拠がなければやるだけ無駄。仮にあったとしても、時効期間経過でやはり負け。  本人でやるなら、裁判は出たほうがいいです。「何回で終わるというのは、相手がある問題ですから予測などできません。」原告が「次回追加証拠を提出する」と言えば、裁判所は受け付けないわけにはいきませんからね。一度出て、次回期日に続くなら、弁論準備にしてもらい、次からは電話会議にしてもらうのです(最初から言わずに、弁論準備期日の前日あたりに言う)。あなたは電話で話が出来る場所で待機して、原告だけは裁判所に出頭、裁判官と原告とあなたで電話で話をするシステムです。ただ、質問者側に、それに適する場所があるかどうか。裁判所からは、だめだと言われる可能性も十分あります。  なお、相手が手詰まりとなっても、質問者が一度も裁判所にいかなくてすむということは絶対にありません。

kan6675
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 相談した弁護士さんも早く終わらせたいのなら 初回から出廷したほうがいいとおっしゃってました。 ある程度は付き合う覚悟で頑張ろうと思います。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

>>(1)私が不利になるような事はあるでしょうか? 「本当はちゃんと返済しているにもかかわらず、時効の主張をすることで」と言う趣旨でしたら、とくに、ありません。 「裁判となるとこちらも証拠の提出が必要なのでしょうが、15年前の事であり記憶も曖昧だし証拠書類なんて残っていません」というのが、まさに時効と言うものがある意義のひとつだからです。  いちおう「とっくに返しましたよ」と主張し、「でも証拠なんかもうないけど、そもそも、時効ですよね?」という感じです >>(2)・・・その後は欠席できないと思いますが、どの程度(何回位)出席しないと結審しないのでしょうか? 100万円の請求と言うことなので、簡易裁判所で行われているのなら、初回以降も事前に書面を出しておけば、期日は欠席でもいい場合もあります(裁判所書記官と相談してください)。 弁護士等を代理人にすれば、本人尋問が入っていないのなら代理人のみでも不都合はありません。期日1~3回でむこうが証拠不十分で手詰まりになれば、あなたは1度も裁判所に行かずにすむし、顔も見たくない相手の顔も見ずにすみます その他詳細はさておき、答弁書から弁護士等に依頼したほうがいいように思います。 報酬を払うことすら癪かもしれませんが、安くて、最初に着手金2,3万円、全面勝訴したとして+10万円程度の報酬で受ける人もいると思います。

kan6675
質問者

お礼

(1)ありがとうございます。その様に答弁予定です。 (2)弁護士による30分の法律相談はしたのですが、 その弁護士は「時効の主張で押し通せばいい」とだけ 助言してくれて、弁護士が付く様な案件ではないと言うことでした。 答弁書や準備書面?も自分で進めるつもりですが、 (答弁書は、ありのままに訴状内容の反論を箇条書きにしています。 +「予備的に消滅時効の援用をします」と加えております。) これではダメでしょうか?専門的な書面が必要? その辺りがどうも素人なのでよくわかりません(笑)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

通常訴訟ですか?小額訴訟ではなく? とりあえず通常訴訟としてお話します。 答弁書に原告主張を否認する旨記載するとともに、すでにその債権は当時弁済済みであること、仮に弁済していなかったとして、消滅時効期日を経過しているので時効の援用により債務は消失していることを記載すればよいでしょう。 それでとりあえず第一回目の弁論は出席しなくてもかまいません。 あとはそれで結審となればそれで終わりですし(先方が時効になっていないという理屈でもこねてこなければそのまま結審もありえます)、第二回目公判が開かれるのであれば、また準備書面が原告からも出されるでしょう。

kan6675
質問者

お礼

簡易裁判所の通常訴訟です。 答弁書にて訴状項目毎に否認説明とおっしゃる通りの「弁済済み」 「消滅時効の援用」を書いております。 当方にはやましい事は何一つないので負けはないと思うのですが、 裁判は初体験な事で相手の出方次第(嘘や捏造)で反論してくる と予想しています。その様な反論で不利になったり裁判が長引く事が あるものなのか?と少々不安で質問させて頂きました。 ありがとうございました。

回答No.2

>証拠がなければ証拠調べはないので  そんなことありません。原告側の立証として、少なくも本人尋問はします。  質問者も専門家に相談にいくべきでしょう。このサイトには適当に専門家として適当な回答してる人もいますから、最低でも司法書士には聞いてみて、初回は答弁書だけ出して擬制陳述した後の準備書面については相談してから出したらどうでしょうか。

kan6675
質問者

お礼

相手は「督促をした」と言い張るのはわかってるのですが、 証拠もなくそんな主張が認められるのでしょうか? その辺が素人の私としては気がかりな点です。 弁護士による30分の法律相談はしたのですが、 その弁護士は「時効の主張で押し通せばいい」とだけ 助言してくれました。30分の法律相談ではなかなか 詳細な説明を求めるのはムリがありました。

回答No.1

証拠がなければ証拠調べはないので、その分一回期日が少なくなるでしょうね。とりあえず早く進むように、14年も前に返済したし督促なんてなかったと主張し、相手方に求釈明として、いつどのように督促したのか問うべきでしょう。 結局言った言わなかったの水かけ論になると思いますが、何の証拠もなければどうすることもできません。

kan6675
質問者

お礼

相手は督促をしてると言い張り、水掛け論になると思います。 お互い証拠がないのですから裁判所はどこで線を引くのでしょうね? ありがとうございます。

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