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贈与について
初めて質問させて頂きます。 私の母の話なのですが、姑が自分の息子達、長男と次男に対して財産の分け方がかなり違う事にイライラしているようで、私にグチグチと言ってくるのですがどうにも解決策を見出せないので相談させてください。 母の旦那(私の父)は次男で、家は母の実母と同居して2世帯住宅で生活しています。 父の兄、長男は姑が家を買い与え、そこに住んでいます。姑はその家に住まず賃貸アパートでずっと1人暮らしです。 私の母は1人暮らしをしている姑を気遣いちょくちょく様子を見に行っていますが、長男の嫁は1度も見に行く事はなく全くと言っていいほど接触はないようです。 少し前に姑が体調を壊す事があり、1人で住まわせておくのは心配では?となり、長男に買い与えた家で同居したら…と話が出たらしいのですがその長男が「俺の居場所もないのにお袋を受け入れられない」と言ったらしいのです。その話が出てから半年近く経ち、最近母が姑のアパートに行った時の話で姑が「長男に与えた家の贈与については(まだ名義が姑になっている)何も言わずに判子を押して欲しい。あと、他の私のお金も殆ど長男に渡したいと思っている」と言われたらしく母は、「次男には何もなしですか?」と聞いたら「偏ってるかもしれないけど、次男には少ししかない」と言われたそうです。それを母が父に話したら「仕方ない。お袋がそう言っているなら俺は何も言う気がない」と言ったらしく母はかなりムカついたらしいのです。 散々姑の様子を見に行ったり気遣ったりしたのは自分なのに、何にもしていない長男夫婦にだけお金がいって、次男側には何もないなんて許せない!と…。 母は姑に何も言わない父にも腹が立つらしいのですが、父が何も言わない理由は以前姑に「お前にやるお金はない」と言われたらしく父は二度とお金の話を自分の母親(姑)としたくないらしいのです。とは言え、そんな理由に母が納得するわけもなく…。 姑は長男長男で、とにかく長男ばかりが気になるらしく次男である父の事はあまり頭にないらしく、都合の良い時だけ「車で送り迎えして」とか言うらしいのですがありがとうも何もないみたいです。 姑にお金がないなら母も何も言わない、と言っているのですが、どうも姑は舅が亡くなった時の遺産がかなりあるらしくその分与が殆ど長男らしいのです。 姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか? 支離滅裂でうまく文章が作れずすみません…。 解りにくいと思いますが宜しくお願い致します。
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民法が定める相続分には、基本である法定相続分を修正する規定がありまして、その1つに“特別受益”と呼ばれるものがあります。 民法903条1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時点において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 同条2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 長ったらしい条文ですが、これは、共同相続人中に被相続人から生前に贈与を受けた者等(特別受益者)がいる場合、遺産分配の際にそれらの事情を考慮して他の相続人に不公平にならないようにする規定です。 これを式で表しますと… 具体的相続分=(相続開始時の財産の価額+共同相続人の贈与の総額)×相続分-その者が受けた贈与または遺贈の価額 となります。もしこの式で得られる値がマイナスになる場合、その者の具体的相続分は“ゼロ”になります。ただ、マイナスになるからといって、贈与を返還する必要はありません。そのマイナス分は他の共同相続人で相続分の割合で負担します(つまり具体的相続分が減少します)。 そこで、たとえば、子が2人いる被相続人A(配偶者なし)が長男Bに生前6,000万の贈与をし、遺産3,000万を残して死亡した場合、具体的相続分は、(相続債務等他の条件は省略します) 長男B…(3,000万+6,000万)×1/2-6,000万=-1,500万 次男C…(3,000万+6,000万)×1/2-1,500万=3,000万 となり、長男Bの具体的相続分はなく、次男Cが遺産すべてを相続します(長男Bのマイナス分1,500万は、他に相続人は次男Cだけなので、次男Cが丸々負担します)。 なお、贈与の価額は相続開始時の価額で評価します。6,000万の家屋を買い与えた場合、相続開始時に自然損耗などで5,000万になっていたら、5,000万の贈与になります。改築・売却など受贈者の行為によって相続開始時の現状評価ができない場合は、贈与を受けた際の「原状のままであるものとみなして」評価します(民法904条)。 >姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか? 姑さんが財産のほとんどを長男の方に贈与したら、半々どころかもしかすると、長男の方の相続分は“ない”かもしれませんね。
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- ben0514
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姑の財産は姑の自由です。 親(義理親)を面倒を見るのはあたりまえです。それに見返りがあるものではないです。だからといって面倒を見ないから相続の権利が減るという考えもありません。気持ちの問題です。 姑の気持ちを無視しても財産をと考えるのならば、相続分の半分ですが遺留分が認められるはずですし、遺産分割協議も拒否できますし、不動産については相続分で相続による所有権移転登記が出来ます。そして長男には特別受益があると思いますのでその分権利は減ると思います。 次男の嫁として納得がいかなければ、姑に財産を残したい長男や長男の嫁に世話になってくれと伝え、面倒を見なければ良いと思います。 人道的に考えれば面倒を見るべきだと思いますが、不満がある状態で世話をされても姑自身気持ちの良いものではないと思います。 知り合いでは、気持ちよく面倒を見てもらうために、子供それぞれに財産はすべておまえだけに残すと言っていたことがあります。現在家裁で遺産分割協議の調停を行っているようです。
お礼
ご回答を頂きありがとうございました。 母から色々言われても私に法律の知識があるわけではないので、どう納得させたらいいのかホトホト困っていたので遺産分割協議の拒否や不動産についての相続についてなど色々教えて頂き助かりました。 ありがとうございます。 また今後、ご意見頂く時があるかと思います。宜しくお願い致します。
- moon_sky_tokyo
- ベストアンサー率41% (89/216)
基本的には、姑の財産は姑のものですので、誰にどう贈与や相続をさせようと自由です。 ましてや、次男が異議を唱えないのであれば、次男の妻が口を出すのは道義的にもおかしいのではないでしょうか? 姑の面倒を見た代償をというのであれば、相続分としてではなくその場で費用や報酬を要求するべきでしょう。 なお、「姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか?」については、姑に生存している配偶者がいなく、子供が長男と次男だけの場合、次男には遺留分として全財産(相続開始の時において有した財産と生前贈与した財産の合計)の4分の1が保障されています(民法1028条2項)。 ただし、姑の死亡日より一年以上前に贈与がされていた場合は、この遺留分を侵害することを姑と長男が共に知っていながら贈与がされた場合でない限り、返還請求はできません(民法1030条)。
お礼
早速ご回答を頂きありがとうございます。 母も「父が言わないのに自分が姑に口を出すのはおかしいから財産分与について何も言えない。」と言っていました。「人」として、旦那さんの母なのだからと、母なりに姑に頑張っていたようなのですが、姑からいじめられ続けていた事とかが何十年経ってもぬぐえないらしく、今回財産分与の話が出た時にどうも今までの気持ちがぷっつりと切れてしまったようで、気持ちのやり場がないのか私に毎日のようにグチグチと言われ続け、何とか落ち着かせたいと考えながらも法律に無知な私は母のグチを聞く事しか出来ずにいたので、詳しく教えて頂きとても助かりました。 本当にありがとうございます。 また今後、ご相談させて頂く事があると思います。宜しくお願い致します。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
法律的には、自分の財産をどうしようが 自分の勝手 長男の財産は、長男の財産 です。 残念ながら、財産を持っている人の意思が優先します。 > 姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、 > 死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるの > でしょうか? できません。
お礼
早速ご回答を頂きありがとうございます。 法律を全く知らない私なので母から色々グチられても、「そっかー…そっか…」としか言えず母の気持ちを落ち着かせられなかったので、ハッキリ母にも答えて上げられそうです。 ありがとうございました。 また今後、ご相談させて頂く事があるかと思います。宜しくお願い致します。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 スゴイ!スゴイです!砕いて分かりやすく丁寧に説明して下さって本当にありがとうございます! 具体的に式などにもして頂いてとても理解しやすかったです。 母に説明する際にも頂いた文面をそのまま見ながら話せるのでとても助かりました。 本当にありがとうございます! 今後またご相談させて頂く時があると思います。 宜しくお願い致します。