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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が亡くなって私と2人の子供(小学生)が相続しました。夫の父はすでに亡)

夫の相続と姑への名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 夫が亡くなり、私と子供たちが相続することになりました。しかし、夫の兄から姑への名義変更を要求されています。
  • 夫の母との関係が悪かったため、私は家を出ることを決めました。しかし、姑は家を売られるのではないかと心配しています。
  • 名義変更には手続きや税金関係が関わる可能性がありますが、具体的な内容は不明です。私は婚家との関わりを断ち切りたいですが、非常識でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

あなたと子どもの土地建物を姑に名義変更するためには、贈与するか 売却することになります。 贈与した場合その不動産の評価額に応じて姑は贈与税を払う必要があり ます。 事情はよくわかりませんが、名義変更は(あなたの意思で)いつでも できますから慌てる必要はありません。 義兄の主張は弟との約束(姑との同居を条件に不動産の相続を放棄)に 基づくものだと推測しますが、現時点では第三者ですから無視しても 構いません。 ご主人の不幸からまだ日が浅いのであれば、この件は当分先送りにした ほうがいいかも知れません。 あなたの判断も冷静にできない可能性があるからです。 それと、決断するときは生計も含め、子供たちのためにどうするのが いいのかを考えてください。

iskh
質問者

お礼

2つの方法があるのですね。勉強になりました。夫が亡くなってから約一年半経ちます 一周忌をメドに考えていたので実行しようとしたところ、このような問題が起きました。 義兄との約束があったかどうかわかりませんが、家は私と結婚前に父親と共同名義で建て、ローンは夫が払っていました。義兄は高校卒業後、上京してからほとんどノータッチで成り行きで夫自身が跡継ぎになってしまったような話を聞いたことがあります。 長くなってしまいましたがお返事くださってありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.4

お悔やみ申し上げます。 ・売却か、贈与ですが、通常、身内の場合、贈与のケースが多いです。  この場合、贈与税が発生します。  贈与税ですが、ハッキリ言って高いので、事情がなければ、あまり利用することはないと思います。 ・できれば、(姑が非常識であれば、尚更)土地の名義は、このままで少し離れたところに住むか、もしくは可能であれば、リフォームなどで隔離するか。 などができればいいかな。とも思えてきました。 (貴女様と姑の関係が、どの程度かが分かりませんので、あくまで1つの意見です)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

まずは、お悔やみ申し上げます。 旦那さんを亡くされて大変だと思います。 また、お子様も小学生ということで これから先大変ですよね。 そんな貴女達に旦那さんは、最後に財産というものを残してくれたのではないでしょうか。 子供達のためにも わたしが貴女の立場なら きっと旦那さんが残してくれた財産を守ると思います。 姑さんが嫌だとしても 離れているなら悪口など聞く耳を持たず 子供達との生活を優先しますね。 こういっては失礼ではありますが お姑さんですからね。 先に逝く可能性高いですし ここでお姑さんに譲ったら 子供達には旦那さんが残した財産は、減ってしまいます。 また 税金もお互い無駄に掛かりますよ。 このままの形で 離れて暮らしていれば一番良いかと思います。 まず いいですか、お姑さんは、旦那さんの父 いわば夫が亡くなったとき 半分財産をとれたはすです。 義理のお兄さんも そのとき権利があったのですが放棄されたから 旦那さんが全ての名義になったのです。 そうして各相続人が放棄して 旦那さんの名義に全てしたなら 今更 財産である 土地や建物に対して お義兄さんやお姑さん口を出す権利はないのです。 ここは、子供達のために残したいから 売らないとだけ言って いまの生活を守ることに専念すべきかと思います。 わたしは、死別ではないですが 小学生の二人の子供を抱えて女手ひとつで 大人まで育て上げましたが それはとても大変な日々でした。 意思を強く持って 子供達のためにも頑張ってください。 応援してます。

iskh
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく考えて子供達に最善な方法を考えて行きたいと思います。 1人で不安もありますが前向きにがんばっていこうと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一度私と子供達が相続したものを姑に変更することは… 方法は 2つ。 1. 時価で売買。 2. 無償または時価より大幅に安い金額で贈与。 >なにか手続きや税金関係が大きく関わってきますか… 土地家屋の名義変更手続は、司法書士か不動産屋で相談。 税金について、 1. 売買するなら、売った側 (あなたと子ども) の譲渡所得となり、「所得税の確定申告」が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 2. 贈与するなら、もらった側 (姑) に「贈与税の確定申告」が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >もし名義が変われば、婚家には関わりたくないと思っていますが… あなたがそうお考えなら、それはそれでよいでしょう。 他人がとやかくいう問題ではありませんので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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