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酔っ払いの責任

不法行為や犯罪行為を犯した際に、酒に酔っていたので責任能力を問えない、というような事が法律上ありえますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.3
0621p
質問者

お礼

わかりやすい内容でした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sneer27
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

精神障害でかつ心神喪失・耗弱の場合は罪を免じるかまたは軽減されるとなってはいますが、酒酔いはこれには含まれませんので、あり得ないと言ってよいと思います。 ただ酔っ払い(意思能力を欠く人)がした契約は無効でしょうかね。

0621p
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

不法行為や犯罪行為の場合、酒に酔って責任を問えないと言うことは、皆無であると思います。判断が鈍ってても何らかの責任は、問われます。

0621p
質問者

お礼

ありがとうございました。

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