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酔っ払いの責任
不法行為や犯罪行為を犯した際に、酒に酔っていたので責任能力を問えない、というような事が法律上ありえますか?
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noname#46899
回答No.3
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- sneer27
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回答No.2
精神障害でかつ心神喪失・耗弱の場合は罪を免じるかまたは軽減されるとなってはいますが、酒酔いはこれには含まれませんので、あり得ないと言ってよいと思います。 ただ酔っ払い(意思能力を欠く人)がした契約は無効でしょうかね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#136967
回答No.1
不法行為や犯罪行為の場合、酒に酔って責任を問えないと言うことは、皆無であると思います。判断が鈍ってても何らかの責任は、問われます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすい内容でした。ありがとうございました。