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嘘の責任を説いて金を出させるのは恐喝行為になります

嘘の責任を説いて金を出させるのは恐喝行為になりますか? 例えば、 「あなたには◯◯の責任がある(法律的には責任にはない)からお金を出てください」 といったような、嘘(法律的には責任は無い事)を言って、言われた人はその事に責任があると思ってしまい、実際にお金を払っていたようなら場合言った側は恐喝行為、もしくは詐欺行為に当たると思いますか?

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回答No.3

詐欺です。 あなたの息子さんが妊婦さんに車をぶつけて、大怪我はしてませんが破水して現在治療中です。 このままだと息子さんは刑務所に入ることになります。 相手方の旦那さんと弁護士さんは治療費と慰謝料を払えば、訴訟にはしないと言っています。今日中に振り込んで頂けますか? これがまさにそうですね。詐欺です。

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

嘘の責任を説いて金を出させるのは恐喝行為になりますか?   ↑ なりません。 畏怖行為をしない限り、恐喝は成立しません。 例えば、 「あなたには◯◯の責任がある(法律的には責任にはない)からお金を出てください」 といったような、嘘(法律的には責任は無い事)を言って、 言われた人はその事に責任があると思ってしまい、 実際にお金を払っていたようなら場合言った側は恐喝行為、 もしくは詐欺行為に当たると思いますか?   ↑ 詐欺の問題になります。 社会通念上、人を騙すに足りる欺罔行為をすれば その時点で詐欺の未遂が成立し、 お金を払った時点で既遂になります。 その程度に至らない欺罔行為であれば、 準詐欺罪になります。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.4

詐欺体質のいわゆる詐欺マンや詐欺ウーマンの精神に「嘘」という観念はなく、それはいわゆる病的な迷惑生物であり、「嘘」を本人に説いても無意味であり、「嘘」かどうかは健常精神者が「嘘」だと認められる概念を拠所として他社が決めることであり、本人に問うてもカエルの面にしょんべん状態です。 よって、いわゆる詐欺犯と思われる者の単なる思い込みで責任を解きお金を出させたなら、双方での納得の上でのやり取りですから詐欺行為と特定できません。 ただ、後に責任を問われたことがまちがいであったとすれば責任を問うた相手に対して逆に責任を全うしていただくために、お金を返していただき謝罪を求める権利はあるわけです。 脅しにより身体もしくは精神的に苦痛を受けたならば慰謝料請求できるので病院で診断書を発行してもらい、その他写真や録音データを準備して慰謝料請求や名誉棄損やあらゆる訴えをしたら良いでしょう。 なお責任と義務は違うのでご注意ください。

回答No.2

詐欺ですね。恐喝ではありません。

回答No.1

>恐喝行為、もしくは詐欺行為に当たると思いますか? 恐喝罪、強要罪にはならず、詐欺罪に当たると思います。 但し、詐欺罪が成立するのは「嘘を吐いた人物が、嘘を吐いた事により、金員の交付を受けた場合」に限ります。