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逮捕時の死亡・傷害事故で刑事責任が問われた例はありますか?

最近、民間人による犯罪者の逮捕(取り押さえ)中に 犯人が死亡する事故が、報道されている限りでは2件起きています。 いずれも万引き犯が取り押さえられる過程で死亡しています。 その後は報道されていないので結末は知りませんが、 戦後の日本において、民間人が犯罪者を現行犯で取り押さえる際の 死亡または負傷事故で実際に刑事責任が問われた 事例はありますでしょうか? 当方法律は専門に勉強していないためわかりませんが、 刑事責任が問われるか否かは、 犯人が死亡したかどうかという結果論ではなく、 行為に相当性があったかどうかで判断されると、 以前ここの質問サイトで伺いました。 ということは相手が死亡した場合のみならず、 負傷の場合でも行為の相当性に欠くと判断されれば、 刑事責任を問われる場合もあるのでしょうか? この類のケースにおいては、行為の正当性のみで、 結果責任は全く問われないというのは正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

くわしくは覚えていませんが、人質をとった犯人を射殺した警官が罪に問われました。結果は無罪。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 それってシージャック事件での話ですよね? 確か。

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