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経過勘定項目について

経過勘定項目は時間基準が適用されるとされています。 この時間基準というのはどういう基準なのでしょうか? 例えば、前払費用については、 「とりあえず、経過勘定項目として計上しておいて、 時が経過して、役務の提供を受けたときに、費用として処理する。」 ということで、"この時が経過して"が時間基準に当たるのでしょうか? また、発生主義と何が違うのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.2

>ということで、"この時が経過して"が時間基準に当たるのでしょうか? その通りです。前払費用は、一定の契約に従い、継続してサービスの提供を受ける場合、いまだ提供されていないサービスに対し支払われた対価をいいます。 例えば貸事務所の家賃のばあい、5月分の家賃を4月末日に支払ったとき、(4月決算ならば)当期の決算では、この家賃は前払費用となり、家賃として費用計上できません。また銀行借入金の利息の場合、5~7月(3ヶ月)分の利息を4月末日に支払ったとき、この利息は前払費用となり、利息として費用計上できません。 このように計上された前払費用は、時間の経過とともに次期以降の費用となります。これが時間基準の考え方です。 >また、発生主義と何が違うのでしょうか? 発生主義と時間基準は別々のものではありません。時間基準は発生主義のうちの一つの考え方です。いわば、時間基準は狭義の発生主義です。時間基準の対象となる家賃や利息は、時間の経過とともに発生する費用ですから、この意味で時間基準とは正真正銘の発生主義と言えます。

mizuc44y
質問者

お礼

よく、わかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • slit1_1jp
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.1

まず、発生主義と現金主義の違いから。 発生主義会計の下での収支額とは、過去・現在・未来の現金収支額を意味する。 たとえば前会計期間に向う3会計期間分のサービスを受けるために3万円払ったとします。現金主義であれば前期に3万円の損金計上することになりますが、3年間均等に1万円ずつ損金計上する考え方をご存知の通り発生主義と理解してよいかと思います。 このケースで前会計期末には2万円の前払い勘定残が残り、当会計金柑終了後に1万円を取り崩し損金計上するってことでしょう。 私は損金ではなく益金で勉強した覚えがあります。以下をご参考まで。 前受収益は、当期と次期との収益の調整の結果生じた経過勘定であって、計算擬制的負債であり、このような収益収入は、時間の経過により収益の発生を認識するので、このような収益認識方法を時間基準という。 会計って面倒ですね(笑)

mizuc44y
質問者

お礼

よく、わかりました。 ありがとうございます。

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