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所得税預り金について
いつもお世話になっています。 現在簿記3級の勉強をしています。 預り金に関する問題で、所得税預り金というのがでてきたのですが これの意味がいまいちよくわかりません。 これは会社がいったん肩代わりして払うといった感じの意味なのでしょうか? 税にも疎いので、お詳しい方にお答えいただけるとありがたいです。
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給与支給のときに、源泉所得税と、住民税は天引きするとき、 源泉所得税・住民税を「預り金」という科目で貸方に計上します。 で、納税するとき、その借方に預り金を計上し、消します。 (住民税は大抵翌月に支払うので、給料日に預かり金が発生し、 翌月の支払日に預かり金が消えます。) ざっくりとした説明ですがお役にたてれば。 給与関係は、実務を経験しないとピンとこないと思いますが がんばってください。
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- mocchann
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回答No.2
「所得税預り金」というのは会社(雇う方)が給料を支払う時に発生するものです。 私たち(雇われる方)が会社(雇う方)からもらう給料というのは、必ず源泉所得税という税金がかかります。 仕訳: 給料/現預金 /預り金 会社(雇う方)は税込みで給料ととらえておりますが、私たち(雇われる方)がもらう給料は税金を引いた給料を現金としてもらうことになります。 この税金を会社(雇う方)は私たち(雇われる方)から「預かる」というかたちになります。 この税金(源泉所得税)は給料支給日の翌月10日までに納めることになっています。 仕訳: 預り金/現預金 これで預り金は消えることになります。 ご理解頂けましたか?
質問者
お礼
とても詳しいお答えありがとうございました!よくわかりました!
お礼
早速のお答えありがとうございます。とてもよくわかりました!勉強を頑張りたいと思います。ありがとうございました!