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預かり金の踏み倒し

預かり金を預けていた会社が吸収合併によりなくなってしまいます。 これは預かり金が踏み倒されるかもしれないという事なのでしょうか? 「吸収合併による解散のお知らせ(異議申述のご催告)」という題で書類が突然送られてきました。 少しネットで調べましたが、以下の会社法の記述が見つかりました。 <会社法第789条> 「債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」 よく分からないのですが、預かり金の金額などを明記した異議申し立て書?を債権者に対して送ればいいのでしょうか? また「当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」という明記がありますが、 これは少額の預かり金(当方は20万程です。)や債権者が少数の場合は合併については問題ない(合併してしまってもいい)という意味ですか? ※そもそも預かり金が発生した経緯としましては、私が少し前まで個人事業主として案件紹介会社からソフトウェアの開発の案件を紹介され請け負っていました。 その案件紹介会社に報酬の一部を所得税の支払用という名目で預かり金を取られていました。それが今回、突然の合併解散の通知を受け、質問させてもらいました。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>預かり金を預けていた会社が吸収合併によりなくなってしまいます。これは預かり金が踏み倒されるかもしれないという事なのでしょうか?  吸収合併の場合、吸収合併消滅会社(以下、消滅会社と言います。)の債務は、吸収合併存続会社(以下、存続会社と言います。)が承継しますから、踏み倒されるということではありません。 >よく分からないのですが、預かり金の金額などを明記した異議申し立て書?を債権者に対して送ればいいのでしょうか?  既に述べたように合併後は、存続会社が預り金の返還義務を負うことになります。しかし、存続会社の経営や財務状況、その他合併を起因とする様々な要因により存続会社が債務を履行することが困難になる可能性もないとは言えません。そのようなおそれがあると考えるのでしたら、期間内に異議申立書を債務者(債権者は御相談者です。)である預り金を預けている会社(消滅会社)に送って下さい。そのようなおそれはないと考えるのでしたら、何もしなくて良いです。 >また「当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」という明記がありますが、これは少額の預かり金(当方は20万程です。)や債権者が少数の場合は合併については問題ない(合併してしまってもいい)という意味ですか? 当該債権者を害するおそれが「ない」ときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなくて良いという意味です。  当該債権者を害するおそれが「ある」のでしたら、額が20万円だろうが、債権者が少数であろうが、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。当該債権者を害するおそれがあるにもかかわらず、弁済等の行為をせずに合併がなされた場合、合併の無効の訴えにより、合併が無効になる可能性があるということになります。 会社法 (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 第八百二十八条  次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 省略 七  会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内 省略 2  次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 省略 七  前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者 省略 (合併又は会社分割の無効判決の効力) 第八百四十三条  次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 一  会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社 二  会社の新設合併 新設合併により設立する会社 三  会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社 四  会社の新設分割 新設分割により設立する会社 2  前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。 3  第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。 4  各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。

y_chikugo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 預かり金を預けている会社に対してかなり不信感がありますので異議申立書を送ってみようと思います。 いろいろと指摘、解説ありがとうございました。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

会社が吸収合併された場合、相続のように、吸収された解散会社の権利義務は吸収した存続会社が包括的に承継しますので、質問者様からの預かり金は、吸収した会社が返還債務を負うことになります。踏み倒されることはありません。 会社法の規定は、債務超過会社が資産を保有する会社を吸収し、解散会社の債権者を犠牲にする濫用的合併がなされた場合を想定したものです。但し書きは、債権者に対して存続会社に充分返済能力がある場合と考えて下さい。 ただ、ご質問文を読む限りでは、その預かり金はどうも報酬に係る源泉所得税のようですが、違うのでしょうか。余分に徴収された税金ならば、支払調書を得て確定申告して還付請求して下さい。会社に請求しても返してくれません。

y_chikugo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 踏み倒される事はないのですね。ただ預かり金に関して当年度の確定申告分に関して一部預かり金が返還されないといった経緯があり、合併でなくなる会社に対してかなり不信感がありますので異議申立書を送ろうかと思います。 貴重な時間から回答どうもありがとうございました。

y_chikugo
質問者

補足

源泉所得税ではありません。毎年確定申告前に全額返還され、所得税は確定申告で全納していました。

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