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株式の無償譲渡について法的な手続きの仕方が聞きたい

1 債務超過、非上場同族会社 2 社員は取締役4名のみで兄弟 3 このうち3名が辞任し退社し持ち株を残る1名(代表取締役)に無償譲渡したいと申し出てる 4 残る1名(代表取締役)は無償譲渡を承諾している 5 資本金は400万円    以上ですが定款の変更その他登記申請に必要な法的手続きの仕方を教えてくださいよろしくお願い致します。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

無償譲渡というのは無く贈与として認識されます。 また債務超過であったとしても株価がマイナスとはなりませんから、類似業種比準価格、純資産価格、配当還元価格と株価を計算し妥当な株価を求める必要があります。 また譲渡や贈与であったとしても登記上で譲渡制限を設けている法人では、株主総会で承認を受け議事録を残す必要があります。 登記や定款を変える必要はありませんし、同族会社なので少々強引な事をしても問題が少ないですが、税務上については気をつけましょう。

41573oho
質問者

お礼

回答ありがとうございました

41573oho
質問者

補足

1 ・ 純資産は土地ですが土地の価格に比べ負債が5倍ほどあります。株価は0円ではないのでしょうか? 2 ・上記の質問で退任する3名が別の兄弟3人に株式を譲渡する場合は登記や定款の変更が必要だと思うのですがどうでしょうか、よろしくご指導ください。

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