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傷病手当金の受給
僕は昨年の8月から9月まである病院に通院していました。退職して実家に帰り療養するため9月25日に推薦状を書いてもらい転院することになりました。 10月5日から10月10日まで有給を使い休み10日に退職しました。 実家に戻りましたが外に出歩けないほど引きこもっていたので転院先に行ったのは12月になってからでした。 10月5日から10月10日で待期は完成していると思うのですがその期間は病院に通っていません。。。引きこもっていましたから。。。その期間が労務不能だったと証明できるでしょうか?もしできるならどのようにすればよいでしょうか。 本来ならそれらの病院に電話すればよいのでしょうが、電話をして断られるのが怖いです。 またすでに退職済みですが会社のほうにも何か記入してもらう必要があるでしょうか。
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- aquaiwa1969
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以前通院していた病院と、転院先の病院との連携でうまく10月と11月について労務不能の証明を記載してもらえるようにできればいいのですが、 こればかりはその病院の医師の判断ですので、ここで聞いても仕方ないように思います。 前のお医者さんと、今のお医者さんに、よく相談してみてください。 >またすでに退職済みですが会社のほうにも何か記入してもらう必要があるでしょうか。 在職中に関する期間の証明は、記載等してもらう必要があります。
- chukenkenkou
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#1回答者です。 質問者さんの状況が、正直言って把握できない部分があります。 私の主治医は、診察に来なかったのに、(勝手に休んだ)過去の診断を依頼すると、「そういうことをされると、医師と会社側での信頼関係が損なわれる」ということで良い顔をしませんが、結果的には診断書を書いてくれています。 そういう点では、質問者さんに関しても、以前から診てもらっている主治医なら、過去に遡って診断書を書いてもらうことは不可能ではないと思います。
補足
早い話が紹介状を書いてもらってから紹介先まで行く間の傷病手当金ですね
- chukenkenkou
- ベストアンサー率43% (833/1926)
質問内容が分かりにくいのですが、休んだのは10月5日~10日だけですか?しかも、有給休暇でですか? 傷病手当は欠勤、休職などで給与が出ない場合に、代わりに健保から給付されるものです。有給休暇を使った場合は、傷病手当は出ませんよ? (給与支給額が標準報酬日額の6割未満なら、傷病手当から差額の給付がありますが、有給休暇時はそんなに低額ではないですよね?)
補足
傷病手当金の実績が欲しいのです。 在職中に受給していれば任意継続しなくても貰えますから。。。 そのとき医者にかかればよかったんですが外にもいけないし電話をできない状態だったので。。。 今からでも請求できないか、ということです。。。
お礼
医者に直接聞いてみるのが確かに一番ですよね。 ただ断られたらと不安でしたので・・・。 どのみち確認しなければならないことにはかわりないんですが・・・。 こういうアドバイスとてもありがたいです。