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退職後の傷病手当金の受給要件について

待期期間の3日間及び退職日を含め休業期間の全てを有給休暇扱いとした場合、退職後に傷病手当金を受給することは出来るのでしょうか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

傷病手当金は、就労不能により給料を貰えない場合に、 健康保険から給付される給付金です。 つまり、有給休暇で給料をもらってしまってはNGなのです。 傷病手当金を貰う間は、欠勤扱いにしてください。 余談ですが、傷病手当金は、 既払いの給与と相殺されます。 例えば、退職日1日だけを欠勤にして、 あとは有給休暇で休んだ場合を想定しますと、 残念ながら、既払いの給与が傷病手当金の金額を 上回ってしまう場合が予想されます。 その場合は、不支給になることがあります。 では、どうするか。 有給・公休をあわせ3日取ったあと、 すべて欠勤とするよう、有給の取り消し申請をしてください。 そして、退職日以降に、 欠勤した日数分だけ傷病手当金を請求します。 ここで認められれば、退職後の継続受給が期待できます。 被保険者期間が1年以上あり、 退職後も引き続き就労不能である場合です。

Hsin
質問者

お礼

とても詳しく説明していただき、よく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#133552
noname#133552
回答No.1

待期3日は、年次有給休暇でもかまわないです。 けれども、退職日が年次有給休暇だと労務不能状態ではないので、だめです。 退職日までに1日の途切れもなく健康保険の被保険者だったとき(転職とかで保険者が変わっても、1日も途切れがなければOK)、退職日前に傷病手当金の受給要件を満たして、かつ、労務不能で報酬(給与)が支払われないまま退職して、その状態が一日も途切れなく退職日の翌日以降にも引き続いているというときに、退職後も傷病手当金を受給できます。 傷病手当金の継続給付というものです。 ただ、それ以前の問題として、休業期間の全てが年次有給休暇ということは、報酬が支払われるわけで、報酬が支払われた期間に対する傷病手当金は出ません。

Hsin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認と再度ご相談 >けれども、退職日が年次有給休暇だと労務不能状態ではないので、だめです。 少なくとも退職日は欠勤でなければならないという意味でしょうか? 退職が決まって、退職日まで有休をとっているのですが、 先日、病院で検査を受けたところ内臓疾患が発見されました。 長期療養が必要なのですが、どのようにすればいいでしょうか?

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