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傷病手当金受給について
閲覧ありがとうございます。 傷病手当金支給についての質問です。 昨年の8月からうつで体調を崩し、10月いっぱいまで休職し、その間傷病手当金を支給して頂いておりました。 受診をしながら11月から3月まで復職したのですが、 再び体調を崩し、3月31日に退職しました。 3月26日から31日まで有給消化し、その期間は労務不能とし、主治医に傷病手当金の申請書を書いてもらいました。 協会けんぽに問い合わせると、3月26日~31日までの傷病手当金の申請書と主治医記入の申請書、3月分の事業主記入の申請書も書いてもらい提出すれば 4月1日からも傷病手当金を支給してもらえると言われたので全て提出したのですが、けんぽから音沙汰がありません。 申請したのは、3月26日~3月31日分と4月分です。 8月に休職した際は1週間程度で振込と通知があったので不安になりました。 一度復職しているため、もう傷病手当金は支給されないのでしょうか。 もし支給されない場合、何か協会けんぽから通知が来るのでしょうか。 わかる方、いらっしゃいましたら回答お願いします。 長くなりましたが、閲覧ありがとうございました。
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健康保険カテゴリでのご質問のほうが、より適切だったかもしれませんね。 資格喪失後(退職後)の傷病手当金に関するご質問ですね。 資格喪失後(退職後)の傷病手当金の支給(資格喪失後継続給付といいます)については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。 1 傷病手当金の支給対象期間(同一傷病で初めて支給が開始された日から最大1年6か月)の範囲内にあること (あなたのいうところの「持病の悪化」ですから、同一傷病だと認められます) 2 資格喪失日前日(退職日当日。資格喪失日とは退職日の翌日のこと。)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があること 3 資格喪失の時点で現に労務不能であり、かつ、現に傷病手当金を受けているか受けられる条件(待期である連続3日が完成されている、ということが条件)を満たしていること 4 退職日当日において労務不能であり、かつ、出勤しておらず無給であること (少なくとも、退職日当日に出勤してしまった時点で、退職後の傷病手当金を受けることができなくなってしまいます) 以上のことから、退職する前に「労務不能で出勤できず、給与が支給されない。そして、そのまま退職する。」という状況を作らなければ、退職後の傷病手当金を受けることはできません。 --------------- 実は、上記の4に関する懸念があります。 退職日当時の「労務不能」とは、現実に労務に付けず「無給」であることが原則です。 「有休」というのは、ご自身の希望によって労務に付くことが免除されている、というだけの話であって、その希望が認められなかったときには「労務に就かなければならない・労務に就くことができる」という状態を言います。 つまり、「出勤できる」という状態でもあるのです。 したがって、本来は、退職日を有休日にしてはいけないんですよ。 退職日を有休にしてしまうと、労務不能だとは認められず、かつ、「そのまま退職した(=労務不能の状態が継続されたまま退職し、退職後も引き続きその状態である、との意)」わけではないので、資格喪失後(退職後)の傷病手当金は受けられなくなってしまいます(在職中の分しか支給されなくなります。)。 --------------- > 協会けんぽに問い合わせると、3月26日~31日の傷病手当金の申請書と、主治医記入の申請書、3月分の事業主記入の申請書も書いてもらい提出すれば、4月1日からも傷病手当金を支給してもらえると言われたので全て提出した 上述した1~4の条件がすべて満たされていれば‥‥ですよ。 申請書における「労務不能」とは、「傷病のために労務に就くことができず、無給」であることも意味するのです。 (現に、給与が支給される日は、傷病手当金の支給対象日とはなりません。) 1度復職している、ということとは関係なく、退職日当日の有休の取得が引っかかります。 そのあたりを精査しているため、支給が遅れている可能性は大だと思います。 併せて https://okwave.jp/qa/q9752287.html もご参照下さい。 なお、不承認(却下)となってしまった場合も、必ず、通知されます。
お礼
協会けんぽに問い合わせたところ、有給休暇中でも労務不能として主治医記入の申請書があるため4月以降も1年6ヶ月までは傷病手当が支給されるとのことでした。 丁寧な回答ありがとうございました。