- ベストアンサー
傷病手当金 さかのぼっての請求は?
現在、パートを5月中旬からしています。 2月上旬に体調不良で有給消化後退職した場合、2月中旬~、3月、4月、5月上旬までの傷病手当金は出るのでしょうか? なお、2月中旬~、3月、4月、5月上旬まで、病気で労務不能期間でした。 詳しい方、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは^^ 総務事務の仕事をしています。 >2月上旬に体調不良で有給消化後退職した場合… 傷病手当金は連続3日間の欠勤(これを待機と言います)を得て、4日目から、最大1年6ヶ月間(その間治癒したらそこで終了)支給となります。 その3日間の欠勤は有給で扱ってもいい事になっていますが、4日目~退職日まで有給を使ったと言う事なので、あなたの場合は受けられません。 例えば2月10日を退職日、体調不良による欠勤を2月2日からとします。 2月2,3,4日(待機)を有給、5~10日を欠勤としていたなら、病気が完治した5月上旬までは傷病手当金は受給出来ました。 あなたは2月2~10日間すべて有給としたわけなので、一切欠勤をしていませんから、今回は対象外となります。 該当すれば、遡っての請求は過去2年前までは出来ます。 これは本人がその病気のせいで亡くなっていても、遺族が請求出来ます。 残念ですが、今回は諦めて頂かないといけません。 早くに復帰出来、すぐに仕事が見つかったことの方が良かったじゃないですか^^ 頑張って下さいね!
その他の回答 (1)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
ご質問になっておられるのは、健康保険の「傷病手当金」のことですね? 雇用保険の「傷病手当」ではなく。 ここは雇用保険カテゴリですが……? 具体的に何月何日にどうした、ということを書いていただかないと判断不能です。 ルールとして、 ・労務不能での休みが、連続3日(待期)+1日以上で支給対象になる。 ・待期の3日は、有休や公休を含む。 ・退職日が、待期完成後+1日以上の休みの日に当たっていれば、退職後も支給される。 ただし、退職までに1年以上の健保加入期間が必要。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。