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建売住宅購入時の固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋などを所有している人に課税されるということですが、今年4月以降に収める税金は、何時から何時までの分を収めることになるのでしょうか?

みんなの回答

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.7

No2さんの回答、参考アドレスを良く読みましょう! 1月1日の所有者に課税される税金で期間の定めはありません。 課税期間と納付期間とは全く別です。 たな徴収期間は役所の会計年度に合わせているだけです。 すんません。とっくに正解済みの問題に、いらぬ修正をつけてしまった。折角、正解がでて終了した問題なのに。 速やかにこの質問を終了されることをお勧めします。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 >今年4月以降に収める税金は、何時から何時までの分を収めることになるのでしょうか?<  平成19年度分の固定資産税ですから、平成19年4月~平成20年3月までです。  つまり、固定資産税の課税システムは、毎年1月1日現在所有している人に対し、その年の会計年度(4月1日~3月31日)の税金を納税してもらう事です。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.5

ややこしい回答で申し訳ないですが、No2さんとNo3さんの回答が正解です。 その上で、No4さんの 「今回の売買では平成18年度分の納税額を元に19年度分の精算をしています。4月1日にならないと本年度の固定資産評価額が決定しないので便宜上昨年度の納税額で精算しています。 ですから質問者さんが払った精算金は18年1月1日現在の状況を反映しているということです。」というのが正解になります。 不動産登記法では新築後、30日以内に表示登記はなされなければならず例外などありません。あくまでもH19 の納税義務は売り主にあります。

回答No.4

>>このままだと二重で支払うことになるような気がしています。 そうはならないと考えます。 今回の売買では平成18年度分の納税額を元に19年度分の精算をしていると思います。4月1日にならないと本年度の固定資産評価額が決定しないし、自治体によって違うかもしれませんが6月になってやっと納税額が決まるからです。便宜上昨年度の納税額で精算しているはずです。 ですから質問者さんが払った精算金は18年1月1日現在の状況を反映しているということです。 また、建売物件は建築後1年までは建売業者名義で表示の登記をしなくてもよいことになっています。つまり最初の所有者は買主になりますから、1月1日時点での建物所有者は売主ではありません。 税法上、最初の所有者が買主でかつ1月1日に建物が完成しているとのことなので納税義務は買主にあるという考え方だと思います。 ただし、不動産取引の実務上、本年度の納税度が確定してから固定資産税等の精算をする場合もあります。 まだ精算が済んでいなければ、土地・建物共に精算するのが普通でしょう。(約定で決済時いったん前年度分の納付額で精算し、本年度分の納税額が確定してから差額を精算すると定める場合もあります。)

回答No.3

固定資産税は土地・家屋等について、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税される市町村税です。(地方税法第342条第1項) よって建売購入時の年度の納税義務者は建売の売主です。 (土地の仕入れが1月1日以降であれば前の所有者) 税法上買主に納税義務はありません。 不動産取引の慣行上、1月1日(地域によっては4月1日)から引渡しの前日までが売主負担、引渡し日から12月31日(地域によっては3月31日)までを買主負担として精算しているにすぎません。 税法上は売主が受領した精算金は税金ではなく譲渡の対価の一部になります。

alray
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合は2月に家を購入し、11ヶ月分を売主さんに支払ったのですが、1月1日の時点で家が建っていて、2月になってから初めて私の名義で登記されたということで、建物分の納税義務があると市役所に言われました。土地の納税義務は1月1日時点の所有者である売主さんとのことでした。このままだと二重で支払うことになるような気がしています。 そもそも、支払った11ヶ月分というのが前年の納税額を按分した金額で、その時点では建物が建っていませんでした。今年は1月1日時点で建物が建っているので、減税された土地分だけを売主さんが負担することになるのですが、当然私が売主さんに支払った金額より低くなります。譲渡対価の一部とはいっても、これっておかしいと思うのですがいかがでしょうか?

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

固定資産税はご存知のように1月1日に所有している方に賦課されるものですので、いつからいつまでという考え方が存在しません。 売買等で按分する際には当事者間での相談ということになります。

参考URL:
http://www.city.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020046&WIT_oid=saitama::Contents::40199
alray
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売主さんと相談ですか・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その年の1/1現在から12/31までです。

alray
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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