• 締切済み

医師法における応召義務と正当事由

診療に従事する医師又は歯科医師は医師法第一九条及び歯科医師法第一九条に規定してあるように、正当な事由がなければ患者からの診療のもとめを拒んではならないとされています。 もし医師が、専門外を理由として、診療を拒否した場合、この「正当な事由」に該当するのか、参考となる判例がありましたら、ご教示下さい。 なお、行政上は下記の指針によっているようです。 記 病院診療所の診療に関する件 (昭和二四年九月一〇日) (医発第七五二号) (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) (略) (五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

医療経営最新ニュース過去ログ http://www.higashinihon.ne.jp/news/070313.html ・病院間の「たらい回し」事件 ・第三次救急医療機関における診療拒否 Web上から引っ張ってきました。ご参考に 6-2:法律とクライシス http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/hp_folder/anzenkanri/pdf/6-2-1).pdf 『7転医義務と応召義務』 医療安全管理室掲示板 http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/hp_folder/anzenkanri/index.html

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

病院診療所の診療に関する件 昭和24年9月10日の医発752厚労省医務局長通知 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=756&PAGE=1&FILE=&POS=0 二 (五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。

TAHCHAN99
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 小生としても、行政上の判断は御指摘の通りと考えます。 あと、裁判となった事案の判例等、ご存じでしたらご教示いただければ幸甚です。

関連するQ&A