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医療機関における標榜診療科名

医療機関における標榜診療科名 医療機関における標榜診療科名は医療法に基づき、都道府県知事等に届け出なければならないとされていますが、実際に掲げている診療科名と届出名が異なる場合ってあるのでしょうか?例えば届出は「外科」だけど、標榜診療科名としては「乳腺内分泌外科」としている、なんてことあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • riffy13
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回答No.1

よくあります。 届出は、とりあえず開設するときに届けるだけで、実際には違う標榜を掲げることがあります。 標榜できる診療科目は、規定されたものの中から、医者1人につき2つまで掲げることが出来ます。 (以前は、いくつでも標榜することが出来たので、規制される前の医療機関だと、やたら多い診療科目を掲げていますが、届出は内科と外科だけだったりします)。

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